2021.12.22.
大学院司法研究科と宝塚市 相互連携に関する協定を締結

「高度な法務能力を有する人材を育成」

 関西学院大学大学院司法研究科(法科大学院)は宝塚市と12月22日、地域社会に必要とされる高度な法務能力を有する人材の育成を目的に、相互連携に関する協定を締結しました。司法研究科が自治体と協定を結ぶのは、西宮、明石、尼崎、芦屋、加古川、三田の各市に次ぎ、7市目になります。

 この協定により、司法研究科は今後、宝塚市職員の法務能力向上のために、助言及び育成支援を行っていきます。この協定締結を契機に、地域社会に必要とされる高度な法務能力を有する人材の育成に関し、連携事業の拡充を検討していきます。

宝塚市と関西学院大学大学院司法研究科(法科大学院)との相互連携に関する協定(抜粋)】
第1条(目的) この協定は、甲及び乙の相互の連携により、地域社会から必要とされる高度な法務能力を有する人材を育成することを目的とする。
第2条(連携協力事業)甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
(1)甲の職員の法務能力の向上に関すること。
(2)乙における公務法曹(公務に強い法曹)の養成に関すること。
(3)その他甲及び乙が、この協定の目的の達成のために必要と認めること。
第3条(連携協力事業)甲及び乙は、前条に規定する事項について連携し、協力するため、それぞれ次の事業を実施する。
(1)甲は、乙の授業科目に講師として職員を派遣する。ただし、職員の派遣の可否及び派遣する職員は、乙からの派遣依頼により、甲が決定する。
(2)乙は、乙の授業科目の受講を希望する甲の職員を聴講生の資格で受け入れる。ただし、聴講生の受講の可否は、甲からの受講生の推薦により、乙が決定する。
(3)乙は、甲の職員の法務能力の向上のため、必要に応じて助言するとともに、職員の育成を支援する。
※甲:宝塚市 乙:関西学院大学大学院司法研究科(法科大学院)