感染症への対応と配慮
教務上の配慮
授業・定期試験・集中講義を欠席した場合
授業を欠席した場合
学生が当該学期授業最終日までに登校停止の申請及び登校停止期間の報告を行うことで、教務上の配慮を行います。登校停止の申請及び登校停止期間の報告後、所属学部・研究科事務室から担当教員に連絡し、下記の配慮を依頼します。
(1)欠席扱いにしないこと
(2)休んでいる間の授業内のレポートに関すること
(3)休んでいる間の小テストに関すること
(4)授業への質問や配布したレジュメに関すること
定期試験を欠席した場合
学生が追試験申請締切日内に追試験の申請を行い、所属学部・研究科で承認されれば、下記の条件で追試験を受験することを認めています。
詳細は在学生専用ポータルサイト「kwic」でご案内しています。
(1)評点を減じない
(2)受験料を免除する
集中講義を欠席した場合
学生が所属学部・研究科事務室に集中講義を欠席した旨連絡のうえ、登校停止の申請をし、当該集中講義の最終日までに登校停止期間の報告を行うことで、原則として、履修の取り消しを認めます。
ただし、実習系科目で履修者と調整し日程変更が可能であるなど、対応が可能な科目は履修取り消しを認められません。
授業を受講できない期間が14日以上になる場合
学生が所属学部・研究科事務室(国際教育・協力センター)および保健館(保健館分室)に電話で連絡することとしています。