感染症への対応と配慮

関西学院大学で定めている登校停止や教務上の配慮といった感染症への対応についてご紹介します。
在学生が行う手続きや詳細は、在学生専用ポータルサイト「kwic」に掲載しています。

感染症の対応

学校感染症

関西学院大学では、「学校において予防すべき感染症」(*)に罹患または罹患した疑いがある場合は、学内感染を予防するため、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」により登校停止とし、教務上の配慮を行います。

(*)「学校において予防すべき感染症」とは、学校保健安全法施行規則第十八条に定める、下記の感染症です。

学校感染症一覧(2023.5改訂版)PDFファイル

教務上の配慮

授業・定期試験・集中講義を欠席した場合

授業を欠席した場合

学生が当該学期授業最終日までに登校停止の申請及び登校停止期間の報告を行うことで、教務上の配慮を行います。登校停止の申請及び登校停止期間の報告後、所属学部・研究科事務室から担当教員に連絡し、下記の配慮を依頼します。

(1)欠席扱いにしないこと
(2)休んでいる間の授業内のレポートに関すること
(3)休んでいる間の小テストに関すること
(4)授業への質問や配布したレジュメに関すること

定期試験を欠席した場合

学生が追試験申請締切日内に追試験の申請を行い、所属学部・研究科で承認されれば、下記の条件で追試験を受験することを認めています。
詳細は在学生専用ポータルサイト「kwic」でご案内しています。

(1)評点を減じない
(2)受験料を免除する

集中講義を欠席した場合

学生が所属学部・研究科事務室に集中講義を欠席した旨連絡のうえ、登校停止の申請をし、当該集中講義の最終日までに登校停止期間の報告を行うことで、原則として、履修の取り消しを認めます。
ただし、実習系科目で履修者と調整し日程変更が可能であるなど、対応が可能な科目は履修取り消しを認められません。

授業を受講できない期間が14日以上になる場合

学生が所属学部・研究科事務室(国際教育・協力センター)および保健館(保健館分室)に電話で連絡することとしています。