学術集会開催補助 Subsidy for Holding Academic Meetings on Campus

[ 編集者:研究推進社会連携機構       2024年6月3日   更新  ]

学術集会開催補助

申請が必要な学内研究支援制度です。
以下は2025年度募集の概要です。2024年度につきましては事務局までお問い合わせください。

本学が当番校あるいは本学の専任教員が開催責任者となり、本学の校地において学会組織が主催する学術集会に対して経費補助を行います。なお、本学の校地とは、西宮上ケ原キャンパス、西宮聖和キャンパス、神戸三田キャンパス、大阪梅田キャンパス、西宮北口キャンパス、東京丸の内キャンパス、宝塚キャンパス、千里国際キャンパス、千刈キャンプをいいます。

学術集会

申請可能な学会組織と学術集会の規模の定義は次のとおりです。

① 学会組織
特定の研究分野を対象とする学術振興のための団体(国際学会を含む)で、学会としての規約等が設けられている団体。なお、国内学会の要件は日本学術会議の登録団体であること。日本学術会議の登録団体ではない場合は、学会規約のコピーを提出のうえ、学会と認められるか研究推進社会連携機構にて判断します。

② 学術集会
上記の学会組織が主催する次のいずれかに該当するもの。
 ・全国規模の大会・総会・研究集会
 ・地区大会(関西大会、近畿大会等)
 【注】府県単位以下の支部会、研究会、分科会、研修会等は対象となりません。

スケジュール

募集開始-前年度の6月初旬
申請締切-〈参加人数401 名以上〉前年度の12月初旬
     〈参加人数400 名以下〉前年度の 2月下旬

申請資格者

教授、准教授、助教、専任講師、特別任期制教授、特別任期制准教授

補助額

次の1)2)を支給します。
1)後援名義の提供および後援料の支給
 次の①~④の手順に基づき、後援名義の提供および後援料の支給をします。
  ①申請者は、「学術集会開催届(所定様式)」に、後援名義の提供および後援料の支給を希望する旨を記載してください。
  ②研究推進委員会および学長室会において認められた場合、本学の後援を受けることができます。その際の後援料は次のとおり。
    100名以下の場合 :3万円
    101名以上400名以下の場合 :5万円
    401名以上の場合 :10万円
  ③当該後援料は、後述「2)経費補助」の算出の際は、収入として計上してください。
  ④後援を受ける場合は、広報媒体に後援を受けていることを記載し、本学指定のロゴを積極的に使用してください。
2)経費補助
 次の①~③の手順に基づき、算出し支給をします。
  ①「学術集会開催届」に記載された補助金申請額を上限とします。なお、補助金申請額は、学術集会の参加予定人数に基づいて次のとおり算出します。
    400名以下の場合:1名あたり1,000円を上限
    401名以上の場合:400名までは1名あたり1,000円を上限、401名を超える人数については1名あたり500円を上限 
  ②補助額は、上記①の範囲内で、当日参加人数と、学術集会開催後に提出される所定書類により算出します。ただし、補助額は一学術集会につき700,000円上限。
   なお、当該学術集会の決算が黒字の場合は補助対象外とします。 
  ③参加人数に含むことができるのは、当日参加者のうち氏名が明らかな者。

申請手続

「学術集会開催届」(所定様式)を、所属長を通じて研究推進社会連携機構長(事務局:研究推進社会連携機構)に提出してください。なお、会場としての使用教室等はあらかじめ当該管理部課の承諾を得ておいてください。

審査・決定

予算審査の優先順位は、第一位に全国規模の大会・総会・研究集会、第二位を地区大会とし、決定のうえ、3月末日に申請責任者に通知します。

【注】所定期日以後の申請は受け付けません。ただし、「学術集会開催届」に記載された補助金申請額および予算執行の状況により、予算の残額が見込まれる場合は、12 月1 日付にて追加募集を行います。なお、追加募集は、開催前・開催後のいずれもを対象とし、採択は申請順とします。

報告

学術集会終了後1カ月以内に、「学術集会開催補助申請書」(所定様式)に次の①~④を添付のうえ、所属長を通じて研究推進社会連携機構長(事務局:研究推進社会連携機構<西宮上ケ原キャンパス>)に提出してください。
また、後援を受ける場合は、「研究活動情報発信システム」へ記事投稿(日・英)することにより当該学術集会の活動内容を公表し、次の⑤⑥を添付してください。

【添付書類】
①開催プログラム
②参加者名簿
 氏名を記載のうえ、学会員、参加費徴収の有無等を明記のこと。
③「学術集会開催補助決算報告書」(所定様式)
 (参加費を徴収している場合は徴収額を明確にする書類を添付)
④補助金申請額に相当する領収書(開催にかかる直接的経費のみ)
 補助対象例:消耗品(文房具等)、印刷製本費(プログラム印刷費、看板作成費等)、アルバイト謝金、講演謝礼、会場費。
 なお、会議会合費(会場費を除く)は補助対象外とする。
⑤「研究活動情報発信システム」の投稿記事をプリントアウトしたもの
⑥パンフレット、チラシ等広報媒体(後援を受けていることが記載している書類)

【注1】アルバイト謝金、講演謝礼は、事前に事務局にご相談ください。
【注2】領収書は学会組織もしくは学術集会名の記載のあるものに限ります。学会組織もしくは学術集会名のみの宛先の場合は学会口座に補助金を振り込みます。立替の場合は、領収書宛先を「学会組織もしくは学術集会名+立替者名(学術集会開催補助申請責任者名)」としてください。