ポリシー・規程類

[ 編集者:研究推進社会連携機構       2019年12月13日   更新  ]

産官学連携ポリシー(学外交流倫理基準)

○関西学院大学学外交流倫理基準

平成7年10月6日
大学評議会決定


現代の社会における人文・社会・自然の諸科学の研究は、国際化、情報化、高度化などの急速な進展のもとにおかれているだけでなく、学際化、多角化を要請されている。関西学院大学とそこで研究教育に携わる教職員は、これらの要請を積極的に受け止め、国内・国外の学外機関との交流を行い、その成果を通して人類の福祉と社会の進歩に貢献する。われわれは、学外機関との交流を行うに際して、研究者の心構えとして、次のような倫理基準を制定する。


(運用する制度)

1. 関西学院大学学外交流倫理基準は、次の制度についてその決定及び運用における判断の基準を定める。

a 関西学院大学受託・学外共同研究規程
b その他本基準に準拠することを定める関西学院大学の規程

(研究等交流の基本原則)

2. 学外機関との交流の決定及び運用における基準は、次に定める自主・公開・平和利用の3つの原則に基づくものとする。

(自主の原則)

3. 自主の原則に関しては、次の基準とする。

a 研究を担当する本学研究者の自由や創意が尊重され、研究者の意思決定の自由が確保されていること。
b 交流が大学の使命の達成に支障をきたすものでないこと。

(公開の原則)

4. 公開の原則に関しては、次の基準とする。

a 交流による研究成果については、公表を原則とする。
b 工業所有権等の取得及びその他合理的理由のため公表を制約する場合は、合理的期間の範囲内とされていること。

(平和利用の原則)

5. 平和利用の原則に関しては、次の基準とする。

a 軍事開発や人権抑圧など反人類的内容を目的とする研究教育は行わないこと。
b 交流による研究成果が、明白に5aに定める目的で利用されるものでないこと。

(基準の改廃)

6. この基準の改廃は、大学評議会がこれを決定する。

知的財産ポリシー

「本学で創造される研究成果を知的財産として確保し、人類の幸福に貢献するため有効に活用する」

スクール・モットー"Mastery for Service"を実践するため、本学の「知的財産」を核に産官学連携を推進し、新産業創出の実現を目指す。「知的財産の創造・確保・活用=知的創造サイクル」の活性化により本学の経営基盤の強化をはかり、大学の使命である学術研究を推進していく。
同時に、知的財産感覚に優れた人材の育成に取り組み、研究・教育両面からの社会貢献を進めることにより本学の価値をさらに高めていく。
(2003年8月29日制定)

本学では、この「知的財産ポリシー」のもと、次の二点を柱として知的財産支援体制の構築を推進しています

1.基礎研究成果を「基本特許」獲得に繋げ、この特許を核に事業化のための研究を加速(国家プロジェクト等の共同研究や受託研究の獲得)し、世の中に普及させることで社会貢献を果たす。
 <研究者(発明者)及び大学(権利者)の「何としても世の中へ普及させたい!」という思い(Will)を大切にする>

2.本学全体(学生・生徒、教員、職員)の知的財産能力(Intellectual Property Literacy)を向上させ、「知財が解る関学生」を輩出する。