研究支援制度の整備と運営

[ 編集者:研究推進社会連携機構       2015年6月17日   更新  ]

研究活動と研究支援制度

本学の研究活動は、2008 年に制定、2014 年に改正された「関西学院大学研究活動に関する指針」に述べられているように高い倫理性を持って遂行されることが求められている。この指針は、個々の研究者が研究を遂行するうえで守らなければならない指針であり、研究者を支援する大学は研究者がこの指針を守ることができるように制度の整備を通して支援しなければいけない。
 
研究の自由は、学術の進展の基礎にあるものであり、その成果は広く社会に還元されるべきものである。研究の成果は、研究者の活動が「指針」に沿って行われることで社会的信頼を高め、社会にとって有意義なものとなる。大学は、「指針」の目指すところを理解して、研究を支援するに当たり研究の自由を守り、研究者の意思を尊重して制度を運営することが求められる。他方、個々の研究者は、制度の趣旨をよく理解して、適切に研究活動を実施することが求められている。

関西学院大学研究活動に関する指針

2008年4月4日 大学評議会制定
2014年12月5日 大学評議会改正

関西学院大学はキリスト教主義によってたつ教育研究機関であり、スクールモットーのMastery for Service の精神に基づき、社会の信頼に支えられた高い倫理性をもって教育研究を推進し、その成果を積極的に社会に還元することに、その本旨がある。したがって、本学の研究活動に対して以下の指針を定める。

1.本学の研究活動における経費が、学生納付金、または公的な資金や、その他の外部資金によって支えられていることを踏まえ、経費の申請、使用、報告にあたり、経費の目的を尊重し、関係する法令、通知および本学の諸規則などを遵守しなければならない。

2.研究者は、研究成果の発表における捏造、改ざん、盗用、重複発表、その他の研究活動における不正行為を行ってはならない。特許出願において虚偽を行ってはならない。また、研究活動における利益相反の発生に十分な注意を払い、相反が発生する場合には情報を開示し、適切な管理を行わねばならない。

3.研究者は、研究活動にあたって、関係する個人の尊厳および人権を尊重しなければならない。また、研究活動に伴う守秘義務を厳守し、活動の過程において知り得た個人情報の保護に努めなければならない。

4.研究者は、研究活動において装置、機器、薬品、材料などを用いるときは、関係する法令、本学の諸規則、学会等の指針を遵守し、環境、安全へ配慮しなければならない。

5.研究者は、研究活動において、学生や共同で研究を行う者に対して正当な理由なくして不利益を与えてはならない。

6.本学構成員は、不正行為が行われようとしている、あるいは、行われたことを知った場合には、それを放置してはならない。

以上