授業・試験実施に関する警報発令及び交通機関の運行停止等の場合の取扱要領(抜粋)
大学(学部)
1 別表のいずれかの地域・市町村に暴風警報、暴風雪警報、特別警報(大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪)が発令されている間は授業・試験を行わない。
なお、取り扱いの詳細は第2項以下に定める。また、中止となった定期試験・中間試験については原則として試験予備日に振り替えて実施する。
2 暴風警報、暴風雪警報、特別警報が発令された場合の授業・試験実施については次のとおりとする。
授業・試験実施キャンパス<西宮上ケ原・西宮聖和>
6:00までに別表の地域全ての暴風警報、 |
平常通り授業・試験を行う。 |
8:00までに解除されたとき | 第2時限から授業・試験を行う。 |
10:30までに解除されたとき | 第3時限から授業・試験を行う。 |
12:00までに解除されたとき | 第4時限から授業・試験を行う。 |
12:00を過ぎても解除されないとき | 全日休講・全日試験中止とする。 |
授業・試験実施キャンパス<神戸三田>
6:00の時点で解除されないとき | 全日休講・全日試験中止とする。 |
3 翌日の6:00以降の暴風警報、暴風雪警報、特別警報の発令が見込まれる場合は、学長の判断により、第2項に準じて休講・試験中止とする時限を決定することがある。
4 特別警報に位置付ける警報(津波、火山、地震(地震動))が発令された場合は学長の判断による。
5 交通機関の運行遅延・停止が発生した場合あるいは運行停止が予告された場合は、対象路線・運行開始予定時刻等を考慮のうえ、措置するキャンパスを含めた対応を学長の判断により決定する。
6 本取扱要領に定めのない事態については、学長の判断による。
別表
地域 | 市町村 | |
---|---|---|
兵 庫 県 | 阪神 | 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、 猪名川町 |
北播丹波 | 西脇市、丹波篠山市、丹波市、多可町 | |
播磨南東部 | 明石市、加古川市、三木市、高砂市、 小野市、加西市、加東市、稲美町、 播磨町 |
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大 阪 府 | 大阪市 | 大阪市 |
北大阪 | 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、 茨木市、箕面市、摂津市、島本町、 豊能町、能勢町 |
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東部大阪 | 守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、 大東市、柏原市、門真市、東大阪市、 四條畷市、交野市 |
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南河内 | 富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市 、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、 千早赤阪村 |
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泉州 | 堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、 泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、 阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、 岬町 |
大学院(研究科)
1 別表のいずれかの地域・市町村に暴風警報、暴風雪警報、特別警報(大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪)が発令されている間は授業・試験を行わない。
なお、取り扱いの詳細は第2項以下に定める。また、中止となった試験については別途実施する。
2 暴風警報、暴風雪警報、特別警報が発令された場合の授業・試験実施については次のとおりとする。
授業・試験実施キャンパス<西宮上ケ原・西宮聖和・大阪梅田・西宮北口>
6:00までに別表の地域全ての暴風警報、暴風雪警報、特別警報が解除されたとき |
平常通り授業・試験を行う。 |
8:00までに解除されたとき | 第2時限から授業・試験を行う。 |
10:30までに解除されたとき | 第3時限から授業・試験を行う。 |
12:00までに解除されたとき | 第4時限から授業・試験を行う。 |
12:00を過ぎても解除されないとき | 第4時限・第5時限を休講・試験中止とする。 |
15:00までに解除されたとき(昼夜開講制) | 第6時限から授業・試験を行う。 |
15:00を過ぎても解除されないとき(昼夜開講制) | 第6時限・第7時限を休講・試験中止とする。 |
授業・試験実施キャンパス<神戸三田>
6:00の時点で解除されないとき | 全日休講・全日試験中止とする。 |
3 暴風警報、暴風雪警報、特別警報が発令された場合の、経営戦略研究科の日曜日の授業・試験実施については次のとおりとする。
10:30までに解除されたとき | 第3時限から授業・試験を行う。 |
12:00までに解除されたとき | 第4時限から授業・試験を行う。 |
13:00までに解除されたとき | 第5時限から授業・試験を行う |
13:00を過ぎても解除されないとき | 第5時限・第6時限を休講・試験中止とする。 |
4 翌日の6:00以降の暴風警報、暴風雪警報、特別警報の発令が見込まれる場合は、学長の判断により、第2項および第3項に準じて休講・試験中止とする時限を
決定することがある。
5 特別警報に位置付ける警報(津波、火山、地震(地震動))が発令された場合は学長の判断による。
6 交通機関の運行遅延・停止が発生した場合あるいは運行停止が予告された場合は、対象路線・運行開始予定時刻等を考慮のうえ、措置するキャンパスを含めた対応を
学長の判断により決定する。
7 本取扱要領に定めのない事態については、学長の判断による。
別表
地域 | 市町村 | |
---|---|---|
兵 庫 県 | 阪神 | 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、 猪名川町 |
北播丹波 | 西脇市、丹波篠山市、丹波市、多可町 | |
播磨南東部 | 明石市、加古川市、三木市、高砂市、 小野市、加西市、加東市、稲美町、 播磨町 |
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大 阪 府 | 大阪市 | 大阪市 |
北大阪 | 豊中市、池田市、吹田市、高槻市 、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、 豊能町、能勢町 |
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東部大阪 | 守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、 大東市、柏原市、門真市、東大阪市、 四條畷市、交野市 |
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南河内 | 富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、 藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、 千早赤阪村 |
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泉州 | 堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、 泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、 阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、 岬町 |