2022.08.08.
(公認心理師試験)「公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について」の一部改正について

(公認心理師試験)「公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について」の一部改正について

公認心理師法第7条第3号に基づく受験資格認定(受験区分C)について、令和4年7月28日一部改正が行われました。これにより、審査対象に新たな対象区分が追加されました。
今回の改正で、過去に大学で履修科目が一部不足していた方が新たに認定対象者に該当する可能性があります。
※過去に大学で履修科目が一部不足している者は、「審査対象者第1の6『法施行日前に日本の大学等に入学し施行規則第1条の2に規定する科目のうち別表に定める科目を修めて卒業し、日本の大学院に令和4年3月31日までに入学し施行規則第2条に規定する科目を修めてその課程を修了し、申請日時点で施行規則附則第6条に定める施設において現に法第2条第1号から第3号までに掲げる行為を業として行っている者』」を指します。


つきましては、過去に大学でカリキュラムの関係で履修科目が合致しなかったため、やむを得ず公認心理師試験の受験資格を得られなかった方も、認定対象者に該当する場合があります。審査の申請期間は令和4年8月初日~10月28日(消印有効)ですので、お早めにご確認およびご対応ください。

申請方法については、以下(厚生労働省サイト)を参考にしてください。
公認心理師法第7条第3号に基づく受験資格認定 (mhlw.go.jp)

審査対象者第1の6の方が必要な提出書類について
公認心理師法第7条第3号に基づく受験資格認定 (審査対象者第1の6提出書類、様式、確認点) (mhlw.go.jp)


関西学院大学大学院文学研究科総合心理科学専攻心理科学領域
関西学院大学文学部総合心理科学科心理科学専修