関西学院大学美学芸術学会 会則

(名称および所在地)
第1条 本会は関西学院大学美学芸術学会と称する。
   2  本会の所在地を西宮市上ケ原一番町1-155関西学院大学文学部美学芸術学研究室に置く。
(目的)
第2条  本会は美学芸術学および隣接諸学の研究とその発表を目的とする。
(事業)
第3条  本会は次の事業を行う。
(1)    研究会、講演会等の開催
(2)    資料の収集および整理
(3)    本会会報(WEB版)の編集および発行
(4)    美学論究(美学芸術学専修紀要)発行への協力
(5)    他大学および研究機関との学術交流
(6)    その他本会の目的に沿う事業
(会員)
第4条 本会は次の会員をもって構成する。
(1)美学芸術学専修の専任教員
(2)美学芸術学に関連する研究および実務にたずさわる者
(3)美学芸術学専修・領域の学生と卒業生
(4)賛助会員
  2 前項第2号および第4号は、美学芸術学研究室の関係者で本会の趣旨に賛同し入会を希望する者とし、委員会において承認を得ることとする。
(会員の義務および権利)
第5条 会員は規定の会費を納めなければならない。
2 第4条第1項第1、2、4号の会員は、美学論究に論文を投稿する資格を有する。
また、第四条第一項第三号会員のうち、大学院博士課程に在学中の学生は例外として投稿を認める。
3  第4条第1項第1、2、4号の会員は、会報(WEB版)と紀要(冊子)の配布を受けるほか、本会の行う行事に参加できる。また、論文以外の原稿を美学論究で執筆する資格を有する。
4 第4条第1項第3号会員は、会報(WEB版)と紀要(PDF)の配布を受けるほか、本会の行う行事に参加できる。
(総会)
第6条 本会は毎年度総会を開く。
2 総会は会員によって構成され、決算、予算、活動方針等を審議する。
(役員)
第7条 本会には次の役員をおく。
(1)    会長
(2)    副会長
(3)    会計
(4)編集
(5)庶務
(6)監事
2 副会長は会長が指名する。
3 会計は学会口座の管理を行う。
(会長)
第8条 会長には美学芸術学領域代表が当たり、本会を代表し会務を総括する。
(委員会および委員)
第9条 本会に、企画、編集、庶務、会計等、本会の一切の業務について協議および決定し、会務の遂行に当たるため、委員会をおく。
2  委員会は次の委員をもって構成する。
(1)    会長および副会長
(2)    会計および編集ならびに庶務
(3)    美学芸術学研究室の教学補佐および教務補佐
(4)    会員の推薦を受けた者 若干名
  3 前項第4号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  4 第2項第4号の委員は、総会において承認を得ることとする。
  5 委員会は会長がその委員長となる。
(会計および編集ならびに庶務)
第10条 会計および編集ならびに庶務を担当する役員は、美学芸術学専修専任教員が当たり、会長および副会長が兼務する場合もある。
(監事)
第11条 監事は会長が指名する。
(幹事)
第12条 本会は会計および編集ならびに庶務の事務を担当する幹事を委嘱することができる。
(会計および会費)
第13条 本会の会計は年会費および補助金ならびに寄付金を基礎とする。
  2 年会費は、第4条第1項第1号および第4号の会員は10,000円、第4条第1項第2号の会員は5,000円(ただし大学院生および研究員は2,000円とする)、第4条第1項第3号の会員は2,000円とする。
    3 幹事の手当は年120,000円とする。
(改廃手続)
第14条    会則の改廃は総会の賛同を得て、会長がこれを行う。
(設立年月日)
第15条    本会の設立年月日は2020年2月11日とする。

附則
この会則は2020年4月1日から施行する。

2020年2月11日制定
2021年2月 9 日改訂
2023年2月10日改訂
2024年2月10日改訂