2020年度入学試験(法学既修者)における民法の出題範囲について

「民法」においては、試験実施時に平成29年改正民法(注1)が施行されていなくても、教育上の配慮(注2)から、平成29年改正民法に基づいた出題を行うこととします。出題に際しては、細かな知識ではなく、民法の基本的な考え方を問うことに留意します。
ただし、受験生のうちの一定の範囲の者が、学部において主として改正前民法(注1)に基づいて民法を学んできたことに配慮して、改正前民法またはその考え方に基づいた解答も認め、不利に扱わないこととします。
なお、試験において配布する六法は、平成29年改正民法とともに改正前民法が収録されたものを配布する予定です。

注1 平成29年6月2日に公布された「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」により改正された民法を「平成29年改正民法」、改正前の民法を「改正前民法」と呼びます。
注2 平成29年改正民法は、令和2年(2020年)4月1日に施行され、令和2年(2020年)5月に実施される司法試験の対象法令となることが決定されています(平成30<2018>年1月29日法務省司法試験委員会決定)。