関西学院留学規程による留学
[ 編集者:研究推進社会連携機構 2024年4月9日 更新 ]
関西学院留学規程による留学
一定期間外国において学術の研究調査または視察などを行う場合に適用されます。この制度には、「a.学院留学」「b.補助留学」「c.学院外留学」の3 種類があります。
■1ページ目:「a.学院留学」を紹介
■2ページ目:「b.補助留学」を紹介
■3ページ目:「c.学院外留学」を紹介
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b.補助留学 Subsidized Sabbatical Leave Overseas
留学経費の一部補助として補助留学費が支給されるもの。
スケジュール
<募集>
前々年度の3 月(所属学部等の日程に従い「学院留学計画書」(所定様式)を所属長(所属学部等事務室)に提出)
<決定>
前年度の7月(理事会)
<報告>
留学期間終了後2 カ月以内。「補助留学報告書」「留学費使用明細書」その他関係書類および所定の「研究成果報告書(研究成果概要)」を研究推進社会連携機構に提出。研究成果概要は、とりまとめて大学として公表。
期間
3 カ月以上
人数・留学費
3 名以内。留学費は1 名当たり30 万円を限度。
資格者
「留学候補者資格・選考基準」を参照。
なお、補助留学の適用は「補助留学の適用について」(1992 年7 月24 日学部長会決定)に基づき、次のとおりとします。
①「私費留学者」および「学外団体等から費用が支給されるが、旅費等が支給されない者」
② 3 名を超える推薦者がある場合は学部順で決定
選考
「留学候補者資格・選考基準」および留学年度学部順位に基づき、学部長会で選考のうえ、学長が院長に推薦します。