研究会

復興基本法研究会

 わが国の災害法体系に災害復興の目的や手順、財源措置、国や自治体の役割、被災者の権利などを定めた法律は存在しません。そもそも災害復興は「自助努力」の世界とされ、自治体が策定する復興計画も都市基盤の再整備や区画整理・市街地再開発などハード面が中心で、被災者の住まいや暮らし再建への支援は十分とはいえなかったと言っていいでしょう。もともと関東大震災以降、災害復興といえば都市計画による「空間復興」が主流で、被災者の立ち直り支援を前面に打ち出した法支援は、ほとんどありませんでした。救貧ではなく、防貧を主眼にした支援制度の必要性について論議が活発になったのは、主に阪神・淡路大震災以降のことです。そこで、研究所の中心テーマである「人間復興」を実現するための基本精神を盛り込んだ「復興憲章」や「復興基本法」はどうあるべきかを被災現場の検証や憲法から導き出すことを主眼に研究しています。当初、復興制度づくり部会としてスタートし、その後、「理念法・実定法策定ワーキンググループ」を経て、「被災者総合支援法研究会」となり、同研究会の暫定テーマとして2009年度で一定の結論を出すべく取り組んでいます。研究会の主な開催場所は上ヶ原の研究所です。