2016.03.22.
「博物館相当施設」に指定されました

2016年2月18日付で、関西学院大学博物館は博物館法第29条に規定する「博物館相当施設」に指定されました。 今後も、学生の教育に資する博物館であるとともに、広く社会に開かれた社会教育施設としての活動を充実させてまいります。


【博物館相当施設とは】
日本の博物館は「登録博物館」「博物館相当施設」「博物館類似施設」の3つに分類されます。登録博物館の設置主体は、博物館法の定めにより限定されており、本館のように学校法人が設置する博物館は、登録博物館としての登録はできません。都道府県の教育委員会への申請により、博物館法第29条に定められた「博物館の事業に類する事業を行う施設」(博物館相当施設)の指定を受けることができます。指定のためには、学芸員の必置、年間100日以上の開館、博物館資料の整備、専用の施設と十分な面積などの条件を満たす必要があります。ちなみに、国立の大規模博物館である東京国立博物館や京都国立博物館、国立西洋美術館も、博物館相当施設です。
また、博物館類似施設とは、博物館法の規定に基づかない施設です。