あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 (人種差別撤廃条約) (その三)

[ 編集者:人権教育研究室       2009年3月20日 更新 ]

第三部

第十七条(署名・批准・寄託) 1 この条約は、国際連合又はいずれかの専門機関の加盟国、国際司法裁判所規程の当事国及びこの条約の締約国となるよう国際連合総会が招請するその他の国による署名のために開放しておく。
2 この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。
第十八条(加入) 1 この条約は、前条1に規定する国による加入のために開放しておく。
2 加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって行う。
第十九条(効力発生) 1 この条約は、二十七番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後三十日目の日に効力を生ずる。
2 二十七番目の批准書又は加入書が寄託された後にこの条約を批准し又はこれに加入する国については、この条約は、その批准書又は加入書の寄託の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
第二十条(留保) 1 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保を受領し、かつ、この条約の締約国であるか又は将来締約国となる可能性のあるすべての国に81当該留保を送付する。留保に異議を有する国は、その送付の日から九十日の期間内に、その留保を承認しない旨を同事務総長に通告する。
2 この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。また、この条約により設置する機関の活動を抑制するような効果を有する留保は、認められない。留保は、締約国の少なくとも三分の二が異議を申し立てる場合には、両立しないもの又は抑制的なものとみなされる。
3 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回することができる。通告は、その受領の日に効力を生ずる。
第二十一条(廃棄) 締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条約を廃棄することができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後一年で効力を生ずる。
第二十二条(条約の解釈と適用に関する紛争) この条約の解釈又は適用に関する二以上の締約国の間の紛争であって、交渉又はこの条約に明示的に定められている手続によって解決されないものは、紛争当事国が他の解決方法について合意しない限り、いずれかの紛争当事国の要請により、決定のため国際司法裁判所に付託される。

第二十三条(改正) 1 いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面による通告により、いつでもこの条約の改正を要請することができる。
2 国際連合総会は、1の要請についてとるべき措置があるときは、その措置を決定する。
第二十四条(国連事務総長による通報) 国際連合事務総長は、第十七条1に規定するすべての国に対し、次の事項を通報する。
(a) 第十七条及び第十八条の規定による署名、批准及び加入
(b) 第十九条の規定によりこの条約が効力を生ずる日
(c) 第十四条、第二十条及び前条の規定により受領した通告及び宣言
(d) 第二十一条の規定による廃棄
第二十五条(正文) 1 この条約は、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とし、国際連合に寄託される。
2 国際連合事務総長は、この条約の認証謄本を第十七条1に定める種類のいずれかに属するすべての国に送付する。

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けて、千九百六十六年三月七日にニュー・ヨークで署名のために開放されたこの条約に署名した。

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