人権教育及び人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議(衆議院)

[ 編集者:人権教育研究室       2009年3月20日 更新 ]

二〇〇〇(平成一二)・一一・一六

この法律の施行に伴い、政府は、次の点に格段の配慮をされたい。

一 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定に当たっては、行政の中立性に配慮し、地方自治体や人権にかかわる民間団体等関係各方面の意見を十分に踏まえること。
二 前項の基本計画は、「人権教育のための国連十年」に関する国内行動計画等を踏まえ、充実したものにすること。
三 「人権の二十一世紀」実現に向けて、日本における人権政策確立の取組みは、政治の根底・基本に置くべき課題であり、政府・内閣全体での課題として明確にするべきであること。