地域改善対策特別措置法施行令

[ 編集者:人権教育研究室       2009年3月20日 更新 ]

一九八二(昭五七)・三・三一公布・政令第七十八号

地域改善対策特別措置法施行令をここに公布する。

地域改善対策特別措置法施行令

内閣は、地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第一条及び第三条の規定に基づき、この政令を制定する。

(地域改善対策事業)

第一条 地域改善対策特別措置法(以下「法」という。)第一条に規定する政令で定める事業(以下「地域改善対策事業」という。)は、同条に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)に係る次に掲げる事業とする。
一 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業(既設の改良住宅の改善に関する事業を含む。)及びこれに準ずる事業であって建設大臣が定めるもの
二 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅の建設又は改善に関する事業
三 老朽住宅の除却及びがけ地に近接する等により危険な住宅の移転に関する事業であって建設大臣が定めるもの
四 住宅新築資金、住宅改修資金又は住宅取得資金の貸付けに関する事業であって建設大臣が定めるもの
五 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号の都道府県道又は同条第四号の市町村道の新設又は改築に関する事業
六 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第二条第一項第一号に規定する児童公園の新設又は改築に関する事業
七 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道又は同条第五号に規定する都市下水路の設置又は改築に関する事業
八 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設の新設又は増設に関する事業
九 下水道法第二条第八号に規定する処理区域以外の区域において排出される水洗便所のし尿及びその他の生活排水を併せて処理するし尿処理施設の設置に関する事業
十 共同浴場、共同作業場(第十七号に規定する施設を除く。)、と畜場、共同井戸、飲料水配管施設(第八号に規定する水道施設を除く。)、し尿以外の生活排水及び雨水
の排水路(第七号に規定する公共下水道及び都市下水路を除く。)、ごみ焼却炉、墓地、納骨堂、火葬場又は街灯の整備に関する事業であって厚生大臣が定めるもの
十一 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の整備に関する事業並びにこれに準ずる事業であって自治大臣が定めるもの
十二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業のうち同項第一号に規定する土地改良施設の新設、廃止又は変更に係るもの及び同項第二号、第三号、第六号又は第七号に規定するもの並びにこれらに準ずる事業であって農林水産大臣が定めるもの
十三 家畜市場又は食肉処理施設の整備に関する事業であって農林水産大臣が定めるもの
十四 造林に関する事業であって農林水産大臣が定めるもの
十五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は拡張に関する事業及びこれに準ずる事業であって農林水産大臣が定めるもの
十六 漁業法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設又は同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設若しくは漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の新築、増築、改築、補修又は除却に関する事業
十七 農林漁業の生産力の維持増進に必要な共同作業所及びその他の施設で農林漁業者の共同利用に供するものの整備に関する事業であって農林水産大臣が定めるもの
十八 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項第一号の三に掲げる資金(果樹の植栽に係るものに限る。)、同項第五号の二に掲げる資金又は同項第八号に掲げる資金の貸付けに関する事業であって農林水産大臣が定めるもの
十九 農林漁業の生産性の向上及び経営の改善を図るための相談に関する事業であって農林水産大臣が定めるもの
二十 中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)第二十一条第一項第二号イの規定に基づく資金の貸付けその他の中小企業に係る融資に関する事業であって通商産業大臣が定めるもの及びこれに附帯する事業であって通商産業大臣が定めるもの
二十一 商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九号)第五十六条第一項に規定する経営改善普及事業その他の中小企業の経営管理又は技術に係る指導に関する事業であって通商産業大臣が定めるもの
二十二 中小企業製品に係る需要の開拓に関する事業であって通商産業大臣が定めるもの
二十三 中小企業の振興に関する調査又は研究に関する事業であって通商産業大臣が定めるもの
二十四 職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条第二項の職業訓練校の整備に関する事業
二十五 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十四条第一項第四号の規定に基づく就職のための資金の貸付けに関する事業であって労働大臣が定めるもの
二十六 職業訓練法第十五条第一項に規定する公共職業訓練施設が行う職業訓練の受講を助成し、又は促進するための給付金の支給に関する事業であって労働大臣が定めるもの
二十七 雇用保険法第六十三条第一項第七号の規定に基づく事業(職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習に関するものに限る。)であって労働大臣が定めるもの
二十八 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第一項の免許を受けさせるための職業訓練に関する事業であって労働大臣が定めるもの
二十九 職業指導及び職業紹介に関する事業であって労働大臣が定めるもの
三十 職業についての相談に関する事業であって労働大臣が定めるもの
三十一 雇用保険法第六十一条の二第一項第二号の規定に基づく給付金又は雇用対策法施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第二条第二号の給付金の支給に関する事業であって労働大臣が定めるもの
三十二 雇用保険法第六十二条第一項第二号の規定に基づく給付金(雇用機会の増大を図るためのものに限る。)の支給に関する事業であって労働大臣が定めるもの
三十三 労働者の雇用に関し事業主に対して行う啓発及び指導に関する事業であって労働大臣が定めるもの
三十四 高等学校又は高等専門学校に在学する者に対する奨学金の給付及び短期大学又は大学に在学する者に対する奨学金の貸与並びにそれらの者に対する入学時における通学用品及び学用品の購入のための資金の給付又は貸与に関する事業であって文部大臣が定めるもの
三十五 社会教育のための集会所又はその設備の整備に関する事業であって文部大臣が定めるもの
三十六 文部大臣が指定する地域若しくは学校における教育若しくは研究の推進、教育職員その他の教育関係者の研修、社会教育のための講座その他の集会の開催又は社会教育関係の団体の育成に関する事業であって文部大臣が定めるもの
三十七 人権思想の普及高揚を図るための啓発に関する事業
三十八 人権についての相談に関する事業
三十九 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第六号に掲げる隣保事業
四十 生活についての相談に関する事業であって厚生大臣が定めるもの
四十一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条に規定する保育所又は同法第四十条の児童館の整備又は運営に関する事業(保育所の運営に関する事業については、厚生大臣が定めるものに限る。)
四十二 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第二項に規定する母子健康センターの整備に関する事業及び妊婦に対する健康診査に対する事業であって厚生大臣が定めるもの
四十三 トラホームの予防及び治療に関する事業であって厚生大臣が定めるもの
四十四 保健についての相談又は指導に関する事業であって厚生大臣が定めるもの

(国の負担又は補助の割合の特例)

第二条 次に掲げる経費についての国の補助の割合は、二分の一とし、前条第四号に掲げる事業に要する経費についての国の補助の割合は四分の一とする。
一 前条第十号に掲げる事業に要する経費のうち、共同浴場、共同作業場、と畜場、墓地、納骨堂又は火葬場を設置するために必要な土地の取得に要する経費
二 前条第十二号に掲げる土地改良事業に要する経費のうち、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十八条第一項の事務費
三 前条第十七号に掲げる事業に要する経費のうち、共同作業所を設置するために必要な土地の取得に要する経費
四 前条第十九号に掲げる事業に要する経費
五 前条第二十号に掲げる中小企業に係る融資に附帯する事業に要する経費で通商産業大臣が定めるもの
六 前条第二十一号に掲げる事業に要する経費
七 前条第二十四号に掲げる事業に要する経費
八 前条第三十五号に掲げる事業に要する経費のうち、集会所を設置するために必要な土地の取得に要する経費
九 前条第三十九号に掲げる事業に要する経費のうち、隣保館等の施設を設置するために必要な土地の取得及び当該施設の運営に要する経費
十 前条第四十号に掲げる事業に要する経費
十一 前条第四十一号に掲げる事業に要する経費のうち、保育所又は児童館の運営に要する経費
十二 前条第四十二号に掲げる妊婦に対する健康診査に関する事業に要する経費
十三 前条第四十四号に掲げる事業に要する経費
2 都道府県が行う前条第一号に掲げる事業(これと同種の事業が対象地域以外の地域を対象として行われていないものを除く。)、同条第二号に掲げる公営住宅の改善に関する事業、同条第三号に掲げるがけ地に近接する等により危険な住宅の移転に関する事業、同条第五号から第七号までに掲げる事業及び同条第十六号に掲げる事業に要する経費についての国の補助の割合は、二分の一とする。ただし、これらの経費のうち通常の国の補助の割合が二分の一を超えるものについては、当該通常の国の補助の割合とする。
3 他の法令の規定により通常の国の負担又は補助の割合を超えて国がその経費に対して負担し、又は補助することとされた事業として行われる地域改善対策事業に要する経費についての国の負担又は補助の割合は、当該他の法令の規定により定められた割合が三分の二(前二項に規定する経費にあっては、前二項に規定する割合)を超える場合においては、当該他の法令の規定により定められた割合によるものとする。

(法第三条第二項の政令で定める法律の規定等)

第三条 法第三条第二項の政令で定める法律の規定は、次に掲げる規定とし、この場合におけるこれらの規定による国の負担又は補助の割合は、三分の二とする。
一 市町村の行う住宅地区改良法第二条第四項に規定する不良住宅の除却に係る同法第十七条第一項の規定
二 市町村の行う消防施設強化促進法第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置に係る同法第四条第一項の規定
三 市町村の設置する児童福祉法第三十九条に規定する保育所の設置に係る同法第五十二条の規定

附 則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 旧同和対策事業特別措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十号)第一条及び第二条の規定は、この政令の施行の日以後も、法附則第三項の規定により旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)第七条の規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
3 昭和五十七年三月三十一日以前に短期大学又は大学に入学した者についての第一条第三十四号の規定の適用については、同号中「奨学金の貸与」とあるのは「奨学金の給付」とし、同年四月一日以降に短期大学又は大学に入学した者についての同号の規定の適用については、同日以降同年九月三十日までの間は、同号中「奨学金の貸与」とあるのは「奨学金の給付」とする。