同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書

[ 編集者:人権教育研究室       2009年3月20日 更新 ]


国会に提出する。
昭和五十三年十月十八日
内閣総理大臣 福田 赳夫
同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律
同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。

附 則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。(総理府設置法の一部改正)
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。

理 由

同和対策事業に対して必要な特別の措置を引き続き講ずるため、同和対策事業特別措置法の有効期限を昭和五十七年三月三十一日まで三年間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)に関する報告書

一 議案の要旨及び目的
本案は、同和対策事業に対して必要な特別の措置を引き続き講ずるため、昭和五十四年三月三十一日限り効力を失うこととされている同和対策事業特別措置法の有効期限を、昭和五十七年三月三十一日まで三年間延長しようとするものである。
二 議案の可決理由
本案は、同和対策事業の実施状況にかんがみ、妥当な措置と認め、これを可決すべきものと議決した次第である。
なお、別紙のとおり附帯決議を付することに決した。
右報告する。
昭和五十三年十月十八日
内閣委員会 始関 伊平
衆議院議長 保利 茂殿

〔別紙〕

同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は、同和問題の重要性にかんがみ、この問題の早急な解決を図るため、次の事項について適切な措置を講ずるよう努力すべきである。
一 法の有効期間中に、実態の把握に努め、速やかに法の総合的改正及びその運営の改善について検討すること。
一 同和対策事業を実施する地方公共団体の財政上の負担の軽減を図ること。
一 同和問題に関する事件の増発状況にかんがみ、国民の理解を深めるため、啓発活動の積極的な充実を図ること。
右決議する。
(「官報」より)