女性労働基準規則

[ 編集者:人権教育研究室       2009年3月4日 更新 ]

一九八六(昭六一)・一・二七 労働省令第三号
一九八六(昭六一)・四・一施行
改正(二〇〇六年)(平成一八)厚生労働省令第一八三号まで)

第一条 (坑内業務の就業制限の範囲)

 労働基準法 (以下「法」という。)第六十四条の二第二号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。 
(1) 人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)の掘削又は掘採の業務 
(2) 動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く。) 
(3) 発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務 
(4) ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く。)公開研究会開催について

第二条 (危険有害業務の就業制限の範囲等)

1 法第六十四条の三第一項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。 (1) 次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務 (2) ボイラー(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第三号に規定するボイラーをいう。次号において同じ。)の取扱いの業務

年 齢 重 量 (単位:キログラム)
断続作業の場合 継続作業の場合
満16歳未満 12 8
満16歳以上
満18歳未満
25 15
満18歳以上 30 20

(3) ボイラーの溶接の業務
(4) つり上げ荷重が五トン以上のクレーン若しくはデリック又は制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
(5) 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
(6) クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
(7) 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
(8) 直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務
(9) 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
(10) 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
(11) 動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが八ミリメートル以上の鋼板加工の業務
(12) 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
(13) 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務
(14) 高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
(15) 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
(16) 胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務
(17) 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
(18) 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
(19) 多量の高熱物体を取り扱う業務
(20) 著しく暑熱な場所における業務
(21) 多量の低温物体を取り扱う業務
(22) 著しく寒冷な場所における業務
(23) 異常気圧下における業務
(24) さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

2 法第六十四条の三第一項の規定により産後一年を経過しない女性を就かせてはならない業務は、前項第一号から第十二号まで及び第十五号から第二十四号までに掲げる業務とする。ただし、同項第二号から第十二号まで、第十五号から第十七号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる業務については、産後一年を経過しない女性が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限る。

第三条

 法第六十四条の三第二項の規定により同条第一項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第一項第一号及び第十八号に掲げる業務とする。
 (雇用均等・児童家庭局調査員)

第四条

 法第百条第三項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用均等・児童家庭局調査員という。
2 雇用均等・児童家庭局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。

  附 則(略)

 (施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。