よくある問い合わせQ&A

[ 編集者:教職教育研究センター   2021年5月20日 更新  ]

教職課程に関してのQ&A(Q1~Q33)

(「2021年教職課程等履修案内」より抜粋)

Q1: 「教職課程等履修要項」に出てくる用語で1種、専修とはどういうことですか?

1988年の教育職員免許法の改正によって、従来2種類だった普通免許状が、3種類に改められました。2種、1種、専修という区分けになり、2種は短大卒、1種は大学卒、専修は大学院修了ということです。
3種類の免許状の性格について説明しますと、「1種は標準的な水準、2種はなお一層資質能力の向上が必要な水準、専修は特定の分野について高度の専門性を身につけたものに授与する」ものです(『新教免法早わかり』より)。

Q2: 教職課程や学校図書館司書教輸・博物館学芸員課程などに必要な単位は卒業単位に入るのですか?

その科目が、卒業に必要な単位に算入されるかどうか、また、履修単位数制限を受けるかどうかは、所属学部の内規や、履修に関する手引き書を参照してください。

Q3:「教科に関する科目」又は「教科に関する専門的事項」を履修する際に所属学部の必修科目と時間割が重複しました。このような時、他学部の開講する「教科に関する科目」又は「教科に関する専門的事項」を履修し、その単位を免許状取得の単位として使用できますか。

教職課程のすべての単位は、所属学部開講の科目(『教職課程等履修要項』中の各学部履修表に掲載の授業科目)を履修し、その単位を修得しなければなりません。仮に、他学部で同一名称の科目が開講されていてそれを履修し単位を修得しても免許状取得の単位として使用できません。

Q4: 教育職員免許状を取得するには、卒業に必要な最低単位以外にどの程度の単位を修得すればよいのでしょうか。

卒業に必要な単位以外にどの位の単位が免許状取得に必要かは、大ざっぱにいえば、所属学部・学科、取得希望免許状の種類・教科により異なりますが、30~40単位程度は、余分に修得する事が必要かと思われます。
なお、参考までにいいますと、2000年度以降入学生の本学における免許状取得に必要な最低修得単位はつぎのとおりです。
〇日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作
「日本国憲法」2単位、「体育方法学講義」2単位、「体育方法学演習」2単位、「外国語コミュニケーション」2単位、「情報機器の操作」2単位の計10単位が必要となります。これらの単位は卒業に必要な単位に算入できます。
〇「教職に関する科目」または『教職基礎科目』
免許状の種類・教科により差があります。27~33単位が必要単位となります。これらの単位の一部が卒業に必要な単位に算入される場合があります。ただし、入学年度・学部によって取扱いが異なりますので注意してください。
〇「教科に関する科目」又は「教科に関する専門的事項」
免許状の種類・教科に関係なく必修科目及び選択科目併せて20単位(一部の学部を除く〉が最低修得単位となります。このうちどの程度の単位が卒業単位になるかということは、免許状の教科により異なります。所属学部・学科の専攻に関連する教科では大半が卒業単位となるものと思われますが、詳細については学則、学部内規及び学部履修に関する手引き書により確認した上で所属学部事務室で尋ねてください。
〇「各教科の指導法」
中学校1種免許状取得希望者は4単位(旧法)又は8単位(新法)、高等学校1種免許状取得希望者は4単位が必要です。これらの単位が卒業単位に含まれるかということは、入学年度・学部等によって取扱いが異なります。
〇「教科又は教職に関する科目」又は「大学が独自に設定する科目」
・「教科又は教職に関する科目」(旧法)
中学校1種免許状取得希望者は8単位、高等学校1種免許状取得希望者は16単位が最低修得単位となります。「教科又は教職に関する科目」に定める科目以外に「教科に関する科目」や「教職に関する科目」の単位もあてることができます。
詳しくはQ6を参照してください。
・「大学が独自に設定する科目」(新法)
中学校 1 種免許状取得希望者は2単位(必修 「人権教育論」2単位)、高等学校l種免許状取得希望者は10単位(必修「人権教育論」2単位の他、「大学が独自に設定する科目」「各教科の指導法」「教科に関する専門的事項」等)が最低修得単位とな ります。
詳しくはQ8を参照してください。

Q5:「教科に関する科目」又は「教科に関する専門的事項」は複数の教科に使用できますか?

1つの授業科目は1つの教科にしか使用できません。例外として高校「宗教」と高校「公民」及び中学校「社会」と高校「地理歴史」または中学校「社会」と高校「公民」に限って1つの授業科目を2つの教科に使用できる場合があります。

Q6: 「教科又は教職に関する科目」(旧法)について説明してください。

免許を取得するためには、「教職に関する科目」「教科に関する科目」「教科又は教職に関する科目」のそれぞれについて、必要な単位を修得しなければなりません。「教科又は教職に関する科目」の最低修得単位数は、それぞれ教科の種類ごとに中学校1種免許状を取得する場合は8単位、高等学校1種免許状を取得する場合は16単位です。また、「教科又は教職に関する科目」の単位の修得方法は、「教育職員免許法施行規則」に定められています。したがって「教科に関する科目」と「教職に関する科目」については、それぞれに最低修得単位数があるため、それを超えて修得した単位が「教科又は教職に関する科目」になります。

Q7:「教科又は教職に関する科目」(旧法)の具体的な履修方法について教えてください。

A Q6の「教科又は教職に関する科目」についての説明に基づき、次の①~③に、学部・入学年度ごとに履修対象となる科目を具体的に示しますので、その中から中学校l種免許状を取得する場合は8単位、高等学校1種免許状を取得する場合は16単位を修得してください。
①神・文・社会・法・経済・商・人間福祉・国際学部の2010年度以降入学生および理工・総合政策学部の2013年度以降入学生
必修科目:「人権教育論」(2単位)
選択科目:「環境教育論」(2単位)
「道徳教育論」(2単位、高1種のみ)
「教科に関する科目」(注1)
「教職に関する科目」(注2)
②理工学部の2010~2012年度入学生
必修科目:「人権教育論」(2単位)
選択科目:「環境教育論」(2単位)または「環境教育」(2単位)
「道徳教育論」(2単位、高1種のみ)
「教科に関する科目」(注1)
「教職に関する科目」(注2)
③総合政策学部の2010~2012年度入学生
必修科目:「人権教育論」(2単位)
選択科目:「環境教育」(2単位)                                                                                                                            「道徳教育論」(2単位、高1種のみ)                                                                                                       「教科に関する科目」(注1)
「教職に関する科目」(注2)
(注1) 「教科に関する科目」は、法規上の最低修得単位数(計20単位)を超えて修得した単位が対象となります。
(注2) 「教職に関する科目」は、取得希望教科の指導法のうち、必要単位数(4単位)を超えて修得した単位が対象となります(ただし、地歴・公民・商業・情報・福祉をのぞく。社会・地歴・公民の3教科を同時に取得する場合は注意が必要ですので、履修要項やセンターで確認してください)。

したがって、例えば、文学部の2017年度入学生が英語の中学校1種免許状を取得しようとする場合、必修科目の「人権教育論」を修得し、残りの6単位については「環境教育論」と英語の「教科に関する科目」、「英語科教育法B-D」のうち選択必修(2単位)に加えて修得した科目の中から4単位分を修得するということになります。もちろん、「環境教育論」は選択科目ですので「環境教育論」は修得せずに、必修科目の「人権教育論」と英語の「教科に関する科目」の中から6単位分を修得するということも可能です。
また、高等学校1種免許状を取得する場合には、「道徳教育論」(2単位)を修得していればその単位を算入することができます。したがって、必修科目の「人権教育論」と選択科目の「環境教育論」「道徳教育論」を修得した場合は、残りの10単位を英語の「教科に関する科目」、「英語科教育法B-D」のうち選択必修(2単位)以外の科目の中から修得することになります。

Q8:「大学が独自に設定する科目」(新法)について説明してください。

免許を取得するためには、『教職基礎科目」「教科及び教科の指導法に関する科目」「大学が独自に設定する科目」のそれぞれについて、必要な単位を修得しなければなりません。「大学が独自に設定する科目」の最低修得単位数は、それぞれ教科の種類ごとに中学校1種免許状を取得する場合は『教職基礎科目』の必修科目である「人権教育論」2単位、高等学校1種免許状を取得する場合は『教職基礎科目』の必修科目である「人権教育論」2単位に加えて、「環境教育論」・「道徳教育論」・取得希望教科の「各教科の指導法」のうち必要単位数(4単位)を超えた単位・取得希望教科の「教科に関する専門的事項」の必要単位数を超えた単位から選択8単位、合計10単位が必要です。

Q9: 所属学部で認められている免許教科以外の教科を取得することができるのですか?

所属学部で認められている教科とは、各学部・学科ごとに文部科学大臣から教職課程の認定を受けた免許状の教科と種類(『教職課程等履修要項』参照)のことをいいます。
そして所属学部において認められている免許教科以外の教科を取得する取り扱いについては、1990年度入学生から認められることになりました。この取り扱いを「免許状取得のための他学部(他学科)履修」と称しています。所属学部以外の免許教科、例えば社会学部の学生が英語や国語を取得することもできるということです(認められない教科もあります)。
ただし、卒業までに免許状取得のためのすべての単位を修得することが条件となっています。その詳細については『教職課程等履修要項』に記載されています。また、手続きや期間詳細等については、教学Webサービス等により案内しますので注意してください。
なお、新入生の場合は、秋学期からの申込手続きが可能です。
また、他学部(他学科)履修による修得単位が卒業単位に含まれるか否かは所属学部事務室で確認してください。

Q10:「教育実習A」と「教育実習B」はどう違うのですか?

「教育実習A」(5単位)は中学校1種免許状又は、中学校1種免許状と高等学校1種免許状の両方を取得する場合に必修となります。また「教育実習B」(3単位)は高等学校1種免許状のみを取得しようとする場合に必修となります。
「教育実習A」は3週間以上、「教育実習B」は、2週間と実習期間が異なるだけで、事前・事後講義をはじめ、その他の手続き等は同じです。将来中学校の免許状を取得する予定があれば「教育実習A」を履修することをおすすめします。

Q11: 交換留学か認定留学をする場合、教育実習の履修はどうなるのですか?

「教育実習」は通年科目であり、実習校における実習(3週間-2週間)のみならず、オリエンテーションI・II(3年生)や実習講義(事前・事後)への出席、教員採用試験の受験(4年生)などが必須の条件となります。
交換留学・認定留学等、関西学院が主催しているプログラムに参加希望で一定期間不在となる計画がある場合は事前にセンターに相談してください。
(特に3、4年生で一定期間不在となる場合は必ずセンターに相談してください)

Q12:「福祉」(2018年度以前入学生)や「情報」の教育実習は難しいと聞いていますがどうすればいいのですか?

教育実習は原則として出身の中学校または高等学校で実施することになっています。しかしながら、「福祉」は高等学校の専門教科であるため、出身高校には設けられていない(実習ができない)というケースがほとんどです。実際に、「福祉」を開設している高等学校は、兵庫・大阪・京都の3府県を合わせても10校程度しかないのが現状です。
そこで対応策として考えられることは、複数の免許状の取得を視野に人れて履修計画を立てることです。例えば、領城的に近い「公民」や「社会」を並行して履修し、教育実習を「公民」や「社会」で実施する方法です。その分、負担が増えることになりますが、将来、教員として生徒を指導することを目指すのであれば、決して無駄になることではありません。
また、「情報」の場合は、普通教科と専門教科の両方があるため、出身高校での実習は原則として可能です。しかしながら、「英語」や「国語」等に比べて開講のコマ数が少ないこともあり、実習を断られるケースがあるようです。やはり領域的に近い「数学」や「理科」との並行履修が有効な対策となりますので、「福祉」と同じように複数の免許状の取得を視野に入れて履修計画を立ててください。
なお、今年の公立学校の募集状況を見てみますと、採用試験を受けるにあたって、複数の免許状を持っていることを条件として募集するケースがありました。大変ですが努力を惜しまないようにしてください。

Q13: 公立学校を卒業していますが、「宗教」の教育実習はどうすればよいのですか?

公立学校や多くの私学では、「宗教」に関する授業を行っていないため、これまでは大学から関西学院中学部、高等部に協力をお願いし、教育実習を実施してきました。また、提携校である啓明学院にも協力していただいています。その他、所属教会を通じて教育実習の受け入れをお願いしたケースもありました。しかしながら、最近「宗教」の教育実習生の数が増える傾向にあり、こうした協力校だけでは全員を受け入れきれない状況が起こる可能性が出てぎました。その対応策としてQllの「福祉」や「情報」と同じように、領域的に近い「公民」の並行履修をおすすめします。神学部で課程認定を受けている「公民」の場合、教科に関する科目の一部が「宗教」と「公民」の両方に使うことが可能です。

Q14: 「フランス語」や「ドイツ語」の教育実習はどうでしょうか?

一部の学校を除いて、「フランス語」や「ドイツ語」の授業を行っている学枚は、全国でも数多くはありません。したがって、Q11 の「福祉」や「情報」のケースと同じように「英語」等の教科と並行して履修することが望ましいと思います。この場合、高等学校ではなく中学校の「英語」で教育実習を行えば比較的自信を持って実習に臨めると思います。

Q15: 教育実習校における教育実習が就職活動と重なった場合、どのようにすればよいのですか.

まず、できる限り教育実習と重ならないように就職活動の計画を立ててください。しかし、どうしても重なってしまった場合は、何とか両立できないのか、それともどちらか一方を選択するのか、学生相談室やキャリアセンターに相談するとともに自分でよく考えてください。その際、自分自身の将来計画と教育実習校の生徒たちのことを念頭におきながら考えるようにしてください。
なお、教育実習を辞退することになればセンターの指示を受けてください。

Q16: 兵庫県以外で介護等体験をすることはできないのでしょうか?

介護体験の対象地域は、大学の所在している都道府県が原則となります。各都道府県では、受入体制がそれぞれ異なり、大学が他府県の場合は受入が難しい都道府県もあります。したがって、特別な事情のない限り、兵庫県内で介護等体験を行うことになります。

Q17: 介護等体験の日程の中で都合の悪い日程を除いてもらえますか?

社会福祉施設の体験日程については、あらかじめ希望日程を申込み時に記入しますので、都合の悪い日を除いて申込をしてください。特別な事情がある時は備考欄に記入してください。
ただし、受入社会福祉施設の都合や申込み状況によって希望に添えないことがあります。
特別支援学校の体験日程については、各受入学校の授業日程にあわせて実施されます。

Q18: 介護等体験の日程が決定した後、日程の変更はできますか?

日程の変更はできません。ただし、急な病気や事故等で介護等体験を受けることができなくなった時、社会福祉施設では調整される場合があります。

Q19: 学生相談室はどのように利用できますか?

教職課程等を履修する人たちのための相談の場であり、学習の場です。教職課程等を中心として履修のこと、教育実習のこと、教員採用試験のことなど相談したいこと、不安に思うことがあれば、来室してください。
また、相談室には中学校や高校の教科書、先輩が残してくれた学習指導案や教員採用試験の受験報告書のファイル、そして『教職課程』や『教員養成セミナー』等の教育雑誌や図書を置いています。一部貸し出しも認めていますので、相談がなくても、本の閲覧や学習の場として大いに利用してください。
神戸三田キャンパスでは、アカデミックコモンズ2階に学生相談室を設けています。利用にあたっては「教職課程等履修案内(P.3)」の「教職課程等の相談日及び担当教員の項目をご覧ください。

Q20: 在学中に免許状が取得できなかった場合、卒業後免許状を取得するにはどのような方法がありますか。

一般的には科目等履修生制度と通信教育制度があります。詳細は教職教育研究センターまでお尋ねください。(2018年度以前入学生は一旦卒業し、学籍が継続しなくなった時点で、新法が適用されます。)

Q21: 教員や博物館学芸員になるための就職情報を知るにはどのような方法がありますか。

求人があった場合、学生相談室前やアカデミックコモンズの掲示板等に掲示します。私学教員の場合6月ごろから10月ごろに求人が最も多くあります。新聞等により広く一般に応募する場合もありますので、学生相談室前の掲示板やキャリアセンターの資料、新聞等の求人にも注意しておく必要があります。博物館学芸員の場合も同様です。
また、各都道府県の私学協会によっては適性検査や登録を実施する場合がありますので、『教職ハンドブック』の「私学教員の採用について」の項目を参照してください。

Q22: 小学校の教員になるためにはどうしたらよいですか?

小学校の教員になるには、小学校教員養成課程をそなえた大学、短期大学において所定の単位を修得することが必要です。通信教育で免許状を取得できる大学や短期大学もあります。
また、小学校教員資格認定試験を受け合格して取得する方法もあります。受験資格は、大学に2年以上在学して62単位以上修得していることですから、3年次以降に受験し在学中に取得する事も可能です。
詳細については『教職ハンドブック』の「小学校教諭になるためには」の項目を参照してください。
なお、本学では2009年度開設の教育学部に小学校教員養成課程が設置されましたが、教育学部生以外の学生は履修できません。

Q23: 養護教諭について知りたいのですが?

養護教諭とは、主に学校の保健管理をし、児童(生徒)の養護を掌る教諭のことですが、本学は養護教諭養成の課程がないため、本学で取得することはできません。
養護教諭免許状(1種)を取得するためには、①課程認定を受けている大学の教育学部養護教諭課程で所定の単位を修得する。②保健師や看護師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養成機関で必要単位を修得するという方法があります。

Q24: 特別支援学校教諭の教員の免許状はどうすれば取得できるのですか?

特別支援学校教諭の免許状を取得するには、特別支援学校教員養成課程をそなえた大学、短期大学で所定の単位を修得しなければなりません。本学では教育学部に2014年度より特別支援学校教員養成課程が設置されましたが、教育学部生以外の学生は履修できません。ただし、教諭普通免許状を基礎資格として、実務経験し、大学で所定単位を修得すれば特別支援学校教諭の免許状を取得することができます。採用については、各都道府県が行いますので、各都道府県教育委員会に問い合わせをしてください。
また、特別支援学校教員資格認定試験については『教職課程等履修要項』の「(付録4) 教員資格認定試験規程(抄)」を参照してください。

Q25: 幼稚園教員または保育士になるにはどうしたらよいですか?

幼稚園教員になるには、幼稚園教員養成課程をそなえた大学、短期大学、文部科学大臣の指定する専門学校や教員養成所で所定の単位を修得することが必要です。通信教育で免許状の取得できる大学や短期大学もあります。
保育士になるには、①文部科学・厚生労働大臣指定の学校(通信教育で免許状の取得できる大学や短期大学もあります。)や養成所で、卒業と同時に資格を得る方法と②保育士資格試験を受け合格する方法があります。保育士資格試験は、「保育原理」等8科目を3年間の間に合格すれば良いことになっています。受験資格は、大学に2年以上在学して62単位以上修得していることですから、3年次以降に受験し在学中に取得することも可能です。
なお、本学では、2009年度開設の教育学部に幼稚園教員養成課程および保育士を養成する課程が設置されましたが、教育学部生以外の学生は履修できません。

Q26: 学校図書館司書教諭、博物館学芸員の資格および国際バカロレア教員認定証は、どうすれば取得できるのですか?また取得後、修了証のようなものをもらえるのですか?

『教職課程等履修要項』に、資格取得のための所定の科目と単位およびそれに対応する本学の授業科目を掲載しているので、それらの単位を修得すれば資格を得ることができます。開講学部以外の学部生も履修できますが、個々の授業科目については、『学部履修に関する手引き書」等で、当年度開講の有無や先修条件を確認してください。
これら資格課程の本学における修了証はありません。単位修得証明書など必要な証明書を求められれば学部事務室で発行します。
ただし、学校図書館司書教諭については、本学において必要な単位を修得のうえ、大学を通して申請手続きをすれば修了証書が授与されます。この「修了証書」と教員免許状(小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の教諭の免許状。教科は問わない)を取得して、はじめて学校図書館司書教諭の資格を得ることができます。
なお、国際バカロレア教員認定証を取得するためのプログラムは2019年度以降入学生のみ履修可能です。認定証の申請方法については、対象者に別途お知らせします。

Q27: 教員採用試験とは、どんな内容ですか?

試験方法は、実施する都道府県及び政令指定都市によって異なります。一般的に、筆記試験には、一般教養、教職教養、専門教養、論作文、模擬授業等があり、面接試験としては、グループ討議、集団面接、個人面接があります。また、適性検査や体力測定、教科によっては実技試験等もあります。まず、受験地を決め、その具体的な内容を調べてください。詳細は、学生相談室でおたずねください。

Q28: 教員採用試験の勉強をどのように始めたらよいですか? 

まず受験地を決め、試験内容を知るところから始めてください。相談室に資料がありますから調べてください。また、教職の勉強を始める参考資料として『教職ハンドブック』があります。それを読んでみてください。そして、学生相談室の資料や参考書を利用して計画的に始めましょう。
また、学生が自主的に行っている自主勉強会への参加をおすすめします。下記のリンク先をご覧ください。

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Q29:「教職実践演習」はどのような科目ですか?

「教職実践演習」は、「教職に関する科目」として、2010年度以降の入学生を対象に、教職課程の総仕上げという位置づけで開設されました。
4年生(教育実習履修年度)の秋学期に履修し、①教職に対する使命感や情熱、子どもへの愛情 ②コミュニケーション能力 ③教科、道徳、総合的な学習の時間や特別活動等に関する指導力 ④生徒理解や生徒指導、学級経営等に関する指導力、など教職に就くために必要な知識や技能を修得したことを確認するための科目です。
大学で4年間学んだ教科・教職に関する知識や技能と教育実習で身に付けた実践的な知識や技能との統合を図るために、全体で集中的に行う演習と、各クラスに分かれて行う演習とで構成されます。

Q30:「教職ポートフォリオ」とは何ですか? 

「教職ポートフォリオ」は、「履修カルテ」とも言われ、教職課程の履修を計画的に進めるためのものです。Q29の「教職実践演習」同様、2010年度入学生より適用・実施されます。
「教職ポートフォリオ」は、「教職実践演習」において指導の資料として利用されますが、各自が学期ごとに履修状況を記録したり、「自己評価シート」等を記入することにより、教職に必要な資質能力や教職への意欲を確認するための材料ともなります。
この「教職ポートフォリオ」は、原則として、教職課程を履修しようとする2年生より記入を開始します。

Q31:『日本国憲法』が教育実習参加までに履修できそうにない場合、どうすればよいでしょうか。

万一、所属する学部で開講している「日本国憲法」の単位が、教育実習に参加する前年度の秋学期までに履修できない恐れがある場合には、所属学部の他学部履修に関する定め等に従って、法学部以外の他学部で開講されている『日本国憲法』を履修することができる場合があります(法学部の学生は除く)。
ただし、学部によって扱いが異なりますので、「学部履修心得」などでよく確認したうえで、学部事務室に相談してください。

Q32:免許状に有効期限がつくと聞きましたが、どうすればよいですか?

2009年度より免許状更新制が実施され、2009年4月1日以降授与される教員免許状には有効期間が設定されることになり、その満了日は原則として所要資格を得てから10年後の年度末となります。教職に就く者は、満了日までの定められた期間に、大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講・修了する必要があります。
取り扱いは法律改正等により変更される可能性がありますので、教員免許更新制および免許状更新講習の詳細については、適宜各自で、文部科学省または都道府県教育委員会のホームページ等で確認するようにしてください。