税制上の優遇措置(法人の場合)

減免税措置について

学校法人関西学院への寄付金については、法人、個人を問わず次のような減免税の措置が受けられます。

法人の場合(法人税の減免が受けられます)

寄付金に対する損金算入等の措置に関する手続きには、次の2通りがあります。いずれもご寄付された金額が、その事業年度の損金に算入されます。

1.特定寄付金(損金算入限度額以内で減免が受けられる寄付金)

この寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額(下記参照)に相当する金額で、別枠として損金に算入されます。
損金算入は、本学発行の「寄付金領収書」(裏面に「特定公益増進法人であることの証明書(写)」)が印刷)によって法人税減免の手続きをすることができます。

特定寄付金(損金算入限度額以内で減免が受けられる寄付金)

2.指定寄付金(全額が損金に算入される寄付金)

1.この寄付金は、本学が「指定寄付金」として日本私立学校振興・共済事業団の承認をうける寄付金で全額を決算時に損金に算入することができます。

2.この寄付金は、事業団が取り扱う寄付金ですが、これに係わる諸手続きは、法人部校友課で行います。したがって、本学への寄付申込書のほか、日本私立学校振興・共済事業団宛の寄付申込書が必要になります。

3.寄付金が本学に入金され次第、本学発行の「預り証」をお送りするとともに、寄付金は本学からいったん事業団へ入金します。

4.損金算入に必要な日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」は、事業団から交付され次第、本学を経由してお送りいたします。

*指定寄付金でご寄付の場合は、別途、手続きが必要になりますのであらかじめ校友課にお問い合わせください。

お願い

寄付金を事業団が受領した日は、受入期間内において事業団の指定銀行の口座に寄付金が入金された日となります。したがって、寄付者である会社等法人の寄付金を支出した日の属する事業年度(決算日)を過ぎてしまいますと、寄付者はその年度の損金算入が認められなくなりますので、決算日に特に御注意いただくとともに、本学への寄付申込書の送付ならびに送金につきましては当該決算日より最低14日以上前になりますようご協力をお願いいたします。

指定寄付金の事務手続図

お問合せ

学校法人関西学院校友課
〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155
TEL: 0798-54-6010
FAX:0798-51-0929
E-mail: kouyu@kwansei.ac.jp