税制上の優遇措置(個人の場合)

減免税措置について

学校法人関西学院への寄付金については、法人、個人を問わず次のような減免税の措置が受けられます。

個人の場合

●所得税の減免税措置について

学校法人関西学院は文部科学大臣から免税措置に必要な「特定公益増進法人であることの証明書」及び「税額控除に係る証明書」の交付を受けております。ご寄付が本学に入金され次第、これらの証明書を裏面に印刷した「寄付金領収書」をお届けいたします。お届けしました領収書を添えて、ご寄付していただいた翌年の確定申告期間に所轄税務署に確定申告をして所得税の還付請求を行ってください。
なお、還付請求にあたっては以下の「①税額控除制度」又は「②所得控除制度」の2つの制度から免税効果の高くなるどちらか一方の制度を選択することができます。

1.税額控除制度

税額控除制度

2.所得控除制度

所得控除制度

■所得控除制度を利用した場合、還付される所得税の目安

所得控除制度を利用した場合、還付される所得税の目安

※課税所得金額とは、給与所得金額(給与収入金額-給与所得控除額)から基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の合計額を控除した金額をいいます。
※所得税の税率は、2011年4月1日現在の法令によります。

3.免税額の比較(モデルケース)

所得控除制度は所得税率が高く、高所得者ほど減税効果が大きいことが特徴です。
税額控除制度は所得税率に関係なく、税額から直接控除されるので、所得にかかわらず、また小口の寄付にも減税効果が大きいのが特徴です。

免税額の比較(モデルケース)

※「2.所得控除制度」の免税額(目安)は別表のとおり

●住民税の減免税措置について

都道府県や市町村などに対して公益的な活動(本学では公開講座など)を行う団体として、関西学院が都道府県や市の公益税制の指定を受けている場合があります。その地域にお住いの方が、関西学院に対して寄付をした場合、個人住民税の税額控除を受けていただけます。

兵庫県西宮市・宝塚市・三田市に在住の方

兵庫県西宮市・宝塚市・三田市に在住の方

大阪市に在住の方

大阪市に在住の方

大阪府(大阪市以外)および兵庫県(西宮市・宝塚市・三田市以外)に在住の方

大阪府(大阪市以外)兵庫県(宝塚市・三田市以外)に在住の方

上記の地域以外に在住の方

個人市民税(都道府県民税・市民税)の控除対象ではありません。
対象地域にお住いの方には、寄付をされた翌年の2月下旬までに個別にお知らせをいたします。その他の地域で新たに指定を受けた場合も、同様にお知らせいたします。

●お手続きについて

1.所得税の寄付金控除と、住民税の寄付金税額控除について、確定申告をすることにより、同時に適用を受けることができます。

2.申告に当たっては、学校法人関西学院が交付した領収書が必要です。(所得税控除を受けるための、証明書の写し(2種類)が領収書の裏面に印字されています)

3.寄付金を支出した年の翌年1月1日より前に、寄付者が対象地域から、他の地域に転出した場合は、寄付金税額控除を受けられません。

4.寄付金を支出した日の住所が対象地域ではなくても、寄付金を拠出した年の翌年1月1日より前に対象地域に転居した場合は、寄付金税額控除を受けることができます。

5.都道府県や市町村からの求めにより、寄付者名簿を提出することがありますのであらかじめご了承くださいますようお願いします。寄付者名簿には寄付者氏名・住所・寄付金額・寄付金受領日等を記載いたします。

お問合せ

・領収書に関すること
学校法人関西学院校友課 TEL: 0798-54-6010

・所得税の確定申告に関すること
お住いの地域を管轄する税務署

・住民税(府県民税・市民税)や条例指定の寄付金制度に関すること
お住いの地域を管轄する役所