相続財産による寄付

関西学院では、故人の想いやご遺族様の意思にお応えし、相続財産によるご寄付を承っています。
相続人は、相続税の申告期限内(被相続人が逝去された翌日から10か月以内)に相続財産を関西学院に寄付して申告することにより、相続税の課税額から除外され非課税となります。
なお、申告に必要となる「相続税非課税対象法人の証明書」の発行には、大学が文部科学省に申請してから約2か月かかります。お早めに関西学院校友課へご連絡いただきますようお願い申し上げます。
ぜひとも、本寄付へのご理解とご活用を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

お手続きの流れ

ご逝去
(相続の開始)
 

相談
 
関西学院
ご寄付に係る書類の送付
故人様のご意思、ご寄付の経緯、関西学院との関係、ご逝去日等をお知らせください。
関西学院からご寄付に係る書類を送付させていただきます。
 
 
ご遺族様
相続財産を関西学院へ寄付
 
 
関西学院
相続税非課税対象法人の証明申請
関西学院が文部科学省に申請し、「相続税非課税対象法人の証明」を発行してもらいます。
発行には申請してから、約2か月かかります。

相続税の申告に必要な書類の送付
関西学院から「寄付金領収書」「特定公益増進法人であることの証明書(写)」「相続税非課税対象法人の証明書」をお送りします。
 
 
ご遺族様
相続人が逝去された翌日から10か月以内に手続きを行ってください。