K.G.

Research 安全保障輸出管理への取り組み

安全保障輸出管理とは

『安全保障輸出管理』とは、我が国を含む国際的な平和及び安全の維持を目的として、武器や軍事転用可能な貨物(装置・試料等)及び技術が大量破壊兵器の開発等を行っている国やテロリスト等の手に渡ることを防ぐための管理制度です。
国際協調下での枠組みのもと、我が国においては「外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます。)」に基づいて、貨物の輸出・技術の提供に関して規制が行われています。外為法で規制されている特定の貨物/技術については、国から許可を得ないと輸出/提供することはできません。
輸出管理制度は、すべての日本国民が守るべき制度であり、大学のような教育研究機関であってもその例外にはなりません。
関西学院大学では、法令を遵守するとともに、以下に述べるような体制整備、各種施策の実践を通じて、確実な輸出管理を図っていきます。
*大量破壊兵器:核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル

本学における安全保障輸出管理

管理体制

関西学院大学では、学長を最高管理責任者とした全学的な輸出管理体制をとっており、統括管理責任者(副学長)は、最高管理責任者の指示にもとづき、本学における輸出管理の業務を統括します。

 

関西学院大学 安全保障輸出管理体制

関係規程

関西学院大学では、外為法及びその関連法を適切に遵守するとともに、本学における教育研究及び国際交流・協力の健全な発展に寄与することを目的として、「関西学院大学 安全保障輸出管理規程」を定めています。

 

学内手続きの流れ

関西学院大学では、学内における輸出管理の手続きとして、取引を行おうとする教職員が主体で実施する「自己判定チェック/事前確認シートを用いた事前確認(特定類型該当確認・該非判定・キャッチオール規制チェック含む)【一次審査】」、続いて統括管理責任者が主体で実施する「取引審査【二次審査】」というプロセスに従って手続きを進めます。

 

関西学院大学 輸出管理学内手続きの流れ

学内での手続要領、各種様式、研修用動画等については、関西学院の公式ポータルサイトである「kwic」に掲示し、必要な教職員・学生等がいつでも利用できるようになっています。

特定類型アプローチについて

令和3年11月18日に「「役務通達」の一部を改正する通達」が公布され、これにより、居住者から居住者への技術の提供であっても、受領者となる居住者(自然人に限る。)が非居住者の影響を強く受けている状態(以下「特定類型」といいます。)にある場合は、当該居住者(以下「特定類型該当者」といいます。)への技術の提供を当該非居住者への技術の提供であるとみなして、法第25条第1項に基づく人的概念による対外取引規制の対象とすることとされました。こうした考え方を「特定類型アプローチ」と呼び、令和4年5月1日から適用されました。本学関係者(教職員・学生等)の特定類型該当の有無については、「特定類型該当性に関する確認書」により確認しています。

(参考)研究インテグリティ

我が国の科学技術・イノベーションの創出・振興のためには、多様な相手との国際共同研究を推進していく必要がありますが、国際協力等を進めていくためには、研究の健全性・公正性(研究インテグリティ)を確保し、国際的に信頼性のある研究環境を構築する必要があります。 関西学院大学では、研究インテグリティ確保のためのリスクマネジメントの一環として、安全保障輸出管理に取り組んでいます。

 

研究インテグリティ全体の構成

令和4年9月 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局 研究インテグリティの確保に係る対応方針(概要)より抜粋

関連リンク・資料

問い合わせ先

輸出管理窓口
E-mail:exportkwan[a]sei.ac.jp
※[a]は@に書き換えてお送りください。