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Academics 教育訓練給付制度(一般教育訓練・専門実践教育訓練)

本制度は、厚生労働省が働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費について以下のとおりハローワークより支給されます。2014年10月から、教育訓練給付金は、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てとなっています。
※制度の詳細は、必ず厚生労働省やハローワーク(公共職業安定所)のウェブサイトをご確認ください。

1.一般教育訓練給付金

概要
(1)支給対象者

次の①又は②のいずれかに該当し、教育訓練を受講し修了した方

  1. 一般教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という)において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(☆)ある方。
  2. 受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上(☆)ある方。

☆上記、①、②とも、初めて支給を受けようとする方については、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば可。

(2)支給金額

教育訓練施設に支払った初年度費用(*)の20%に相当する額がハローワーク(公共職業安定所)より支給されます。(上限10万円)
*入学金と授業料の合計(奨学金等を差し引いた額)

(3)指定講座

本学では以下の講座が指定されています。一覧表の各講座名称をクリックすると「明示書」のファイルが開き、詳細をご覧いただけます。

講座名称 指定番号
総合政策研究科総合政策専攻 2820112-0210052-4
経営戦略研究科会計専門職専攻(専門職学位課程) 2820112-0510022-6
経済学研究科経済学専攻 2820112-2110012-3

2.専門実践教育訓練給付金

概要
(1)支給対象者

次の①又は②のいずれかに該当し、教育訓練を受講し修了した方

  1. 専門実践教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という)において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(☆)ある方。
  2. 受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上(☆)ある方。

☆上記、①、②とも、初めて支給を受けようとする方については、当分の間、支給要件期間が2年以上あれば可。

(2)支給金額

専門実践教育訓練を受給している間と、修了した場合、受講者が支払った教育訓練経費の50%に相当する額がハローワーク(公共職業安定所)より支給されます。(年間上限40万円)また、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された方に対しては、支払った教育訓練経費の20%に相当する額を追加支給することができます。(年間上限56万円)

(3)指定講座

本学では以下の講座が指定されています。一覧表の各講座名称をクリックすると「明示書」のファイルが開き、詳細をご覧いただけます。

講座名称 指定番号
経営戦略研究科経営戦略専攻企業経営戦略コース(専門職学位課程)  2810017-1510011-5
女性リーダー育成プログラム  2025年4月より改称  2810017-1710011-5
診療所を中核とした地域医療経営人材育成プログラム  2810017-2110011-5
司法研究科法学既修者コース  2810017-2410011-5
司法研究科法学未修者コース  2810017-2410021-8
インバウンド需要に対応したMICE・地方観光人材育成プログラム    2810017-2410031-0
企業経営戦略コース中小企業診断士養成プログラム(登録養成課程)入学者向け 2025年4月一般教育訓練から移行  2810017-2510011-5

※具体的手続きやご質問は教務機構事務部または各研究科(学部)事務室に直接お問い合せください。

ご参考