[ 司法研究科 ]司法試験在学中受験について
司法試験在学中受験の受験資格取得要件について
2022年度未修者コース入学者(2023年度2年生進級予定者)および2023年度既修者コース入学者は、2年生終了までに一定の要件を満たすことで、3年生在学時に令和6(2024)年司法試験を受験できます。
在学中受験資格要件を満たすには、2年次に履修基準年度3年の必修科目を修得しなければなりません。これらの科目を履修するには、先取り履修要件を満たした上で、春学期開始前に所定フォームからの事前申請が必要です。
司法試験在学中受験資格取得要件
- 2年終了までに所定の法律基本科目48単位(基礎科目30単位以上 + 応用科目18単位以上)および司法試験選択科目4単位以上を修得していること(※)。
- 在学中受験する年の4月1日から1年以内に修了見込であること。
- 関西学院大学学長の認定を受けること(※)。
※2年終了時に教育課程表上の必修科目を未修得でも、上記に必要な単位数を満たしていれば、在学中受験資格を得ることができる。
※本研究科で修得しなければならない司法試験選択科目4単位は、司法試験受験時の選択科目と同一である必要はなく、科目の内訳も問わない。
※在学中受験資格取得のために必要な科目には、一部履修基準年度3年の科目が含まれる。
これらの科目を2年次に履修するための履修要件は、下記、「先取り履修要件」を参照のこと。
※法科大学院課程修了に基づく司法試験受験資格は5回までだが、在学中受験は1回目にカウントされる。
※先取り履修申請の上、2年終了までに1・2の要件を満たした者はすべて、学長認定を受けることができる。
2年次に修得が必要な3年次科目
民事訴訟法演習Ⅱ(上訴・複雑訴訟)、行政法演習
先取り履修要件
2022年度未修者コース入学者(2023年度2年生進級予定者) および 2023年度既修者コース入学者 で、次の要件を満たす者。
①民事訴訟法演習Ⅱ(上訴・複雑訴訟)【春学期開講】
2022年度未修者コース入学者 |
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1年終了時点で次の要件をすべて満たす者。(※)
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2023年度既修者コース入学者 |
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次の要件をすべて満たす者。(5年一貫型入試で入学した者は、2のみでよい)
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※実力確認試験とは、憲法・民法・刑法の短答式試験(共通到達度確認試験に準拠)である。
※直近の4月実力確認試験とは、2年生として受験する試験のことを指す。
※実力確認試験は先取り履修申請後に実施するため、申請時点ではそれ以外の要件を満たしていればよい。
➁民事訴訟法演習Ⅱ(上訴・複雑訴訟)【春学期開講】
2年春学期終了時点で次の要件をすべて満たす者。
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※「行政法演習履修資格認定試験」
「行政法演習」を受講するには、本来「行政法II(行政救済法)」の知識の修得が前提となるが、「行政法演習」を先取り履修する場合、2年秋学期に「行政法II(行政救済法)」と「行政法演習」を並行履修しなければならない。「行政法演習履修資格認定試験」は、「行政法II(行政救済法)」の知識・理解を問う試験で、両科目の並行履修に耐えうる学力を備えているかの確認のために実施する。
なお、入学前に以下いずれかの要件を満たす場合は「行政法Ⅱ(行政救済法)」は、既修得単位認定され、並行履修は不要となるため、「行政法演習履修資格認定試験」の受験は不要。
・科目等履修により「行政法Ⅱ(行政救済法)」を修得済み。
・本学法学部法曹養成連携プログラムを修了した者のうち、「行政法Ⅱ(行政救済法)」に該当する2科目を修得済みであり、かつそれぞれの科目のGPが2.5以上である。
※春学期成績発表時点で、1・2を満たさない場合は、行政法演習履修資格認定試験の受験を認めない。