聖和短期大学は、「教育訓練給付金制度」(専門実践教育訓練給付金)の支給対象講座として厚生労働省より指定を受けています。
対象者に該当する場合、最大で112万円が支給されます。
<教育訓練給付制度とは?>
本学で開講している、保育士資格を取得するために必要となる厚生労働省告示による教科科目(保育士養成課程)が、厚生労働大臣より「専門実践教育訓練講座」の
指定を受け、教育訓練給付制度の対象となっています。
この制度は、働く人の主体的な能力開発を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。雇用保険の被保険者であり一定の
受給要件を満たした方が、本学で保育士養成に関する講座を受講し、修了した場合、本人が支払った学費等の一部を教育訓練経費として受給できる制度です。
社会人の方は、ぜひこの制度を利用して「保育士資格」を取得してください。
<指定講座>
聖和短期大学 保育科 目的資格:保育士 指定番号:2810039-2010011-8
<専門実践教育訓練給付金の給付額>
一定の要件を満たす社会人が受講し、修了した場合、受講者が支払った教育訓練経費(学費等)のうち50%を支給(年間40万円×2年間 上限80万円)、さらに
保育士資格を取得し、雇用保険の被保険者として雇用された場合には、20%(年間最大16万円×2年間 上限32万円)が追加支給されます。
上述のとおり、本学で本制度を利用する場合、最大で112万円が支給されます。ただし、給付の申請には、入学前にハローワークでの手続きが必要です。また、
3月に実施される入試の受験を希望される場合は、出願・受験・合格発表よりも前にハローワークでの手続きが必要となります。
給付対象者、給付要件、給付金額等の詳細につきましては、厚生労働省HP、住所地管轄のハローワーク等にてご確認ください。