1)学校感染症
本学では、「学校において予防すべき感染症」(*)に罹患または罹患した疑いがある場合は、学内感染を予防するため、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」により登校停止としていますので、診断を受けた際はただちに下記リンクから申告してください。以下2.のとおり教務上の配慮を行います。また、新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、聖和短期大学事務室に電話でも連絡してください。
なお、主治医から登校許可がでたら、以下の「学校感染症・登校許可証明書」を記載してもらい、必ず登校時に聖和短期大学事務室へ提出してください(特に指示がない場合は「医師の診断書」を提出する必要はありません)。届出がない場合は、登校停止期間が確定できないため、教務上の配慮はできません。
※新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、保健所等からの証明書:「就業制限解除通知書(自治体により名称が異なります)」を取得してください。
(*)「学校において予防すべき感染症」とは、学校保健安全法施行規則第十八条に定める、下記の感染症です。
【申告方法】
下記リンクをクリックして、サインインし、入力フォームから申告してください。※新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、聖和短期大学事務室に電話でも連絡してください。
2)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応期間限定の登校停止
新型コロナウイルス感染症対策により登校停止となる要件に該当する場合、ただちに下記リンクから申告してください。以下2.のとおり教務上の配慮を行います。なお、新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、上記1)学校感染症 の指示に従ってください。
※COVID-19の指定感染症としての扱い、軽症状者の扱い、検査陽性無症状者の扱いが変更になる等の場合には、以下の内容についても変更になります。
下記リンクをクリックして、サインインし、入力フォームから申告してください。
【登校停止中の健康観察】
登校停止期間終了後、登校時には、「学校感染症・登校許可証明書」に代わるものとして、それぞれ該当する(1)~(3)の届出用紙を聖和短期大学事務室に提出してください。
(1)感冒様症状に関する届
登校停止理由:①発熱や風邪症状がある ⑤同居家族などに発熱や風症状がある
※医療機関の受診は必須ではありません
(2)帰国後健康観察期間終了届
登校停止理由:②海外から帰国・入国した
※帰国・入国日がわかるものを添付すること
(3)指定感染症に関する健康観察期間終了届
登校停止理由:③濃厚接触者として保健所等が自宅待機を指示 ④接触確認アプリ「COCOA」で陽性者との接触に関する通知があった ⑥同居家族などがPCR検査等対象者となった
保健館HP
保健館「学校感染症について」関連ページへのリンク