感染症への対応について
1.登校停止の対象および登校停止期間
「学校において予防すべき感染症(※)」に罹患した場合、また「新型コロナウイルス感染症対策により登校停止」となる要件に該当する場合は、以下4.のとおり教務上の配慮を行います。下記の「登校停止に関する対応まとめ」を確認し、「2.申告フォーム」より申告を行ってください。
(「COVID-19の指定感染症としての扱い、軽症状者の扱い、検査陽性無症状者の扱いが変更になる等の場合には、以下の内容についても変更になります。)
(※)学校において予防すべき感染症は学校保健安全法施行規則第十八条に定める、下記の感染症です。
学内感染を予防するため、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」により登校停止としています。
2.申告方法
①登校停止の要件にあてはまる場合、下記リンクよりサインインし、入力フォームから申告してください。
※オレンジ色封筒でお知らせした、関西学院のアカウント(××××××××@kwansei.ac.jp)・ID(英字3文字、数字5桁)・パスワードでログインできます。
②申告完了後、関西学院のメールアドレスに今後の手続きについて案内メールが届きます。その指示に従って手続きを完了させて下さい。
※申告がない場合、手続きが完了していない場合は、教務上の配慮はできません。
申告フォーム関連ページへのリンク
【症状悪化時などの対応】
途中、症状の悪化等が見られた場合、かかりつけ医や地域の相談窓口に電話で相談し、その指示に従ってください。
申告内容から状況が変わることがあれば、再度Formsから申告してください。(質問1で「2回目以降」を選択してください。)
3.申告書類
登校停止解除後に、該当する申告書類を短大学事務室に提出してください。提出がない場合は、登校停止期間が確定できないため教務上の配慮はできません。
どの届出が該当するかは上記1.の「登校停止に関する対応まとめ」を確認してください。
■学校感染症・登校許可証明書
新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ)以外の学校感染症の場合は、こちらの届出を主治医に記入してもらい登校時に短大学事務室へ提出してください。(特に指示がない場合は「医師の診断書」を提出する必要はありません)
■公欠届
授業を欠席した場合は、必要枚数を印刷・記入してください。短大時事務室に提出して受付印を押印してもらい、該当する授業担当者に提出してください。
■登校停止中の健康観察
登校停止期間中は自宅等で滞在し、健康管理表を用いて記録をつけてください。
4.教務上の配慮
【授業を欠席した場合】
短期大学事務室から担当教員に連絡し、下記の配慮を依頼します。
(1)欠席扱いにしないこと
ただし、「保育士の所要資格に係る各授業科目」については、保育士資格所管官庁の指示により、欠席になります。
(2)休んでいる間の授業内のレポートに関すること
(3)休んでいる間の小テストに関すること
(4)授業への質問や配布したレジュメに関すること
配慮の詳細については、科目担当者の指示に従ってください。
【定期試験を欠席した場合】
追試験受験願提出締切日内に所定の手続きを完了し、「追試験受験願」を提出、承認されれば、
(1)評点を減じない
(2)受験料を免除する
という条件で追試験を受験することを認めます。
なお、「追試験受験願」の申込締切日までに登校できない場合は、追試験受験願提出期限までに、短大事務室へ必ず電話して、手続きを確認してください。
【集中講義を欠席した場合】
短期大学事務室に連絡し、所定の手続きをすることで、原則として、本人の希望により履修の中止を認めます。ただし、実習系科目で履修者と調整し日程変更が可能であるなど、対応が可能な科目は履修中止を認められません。また、履修中止に伴う他の科目の追加履修は認められません。