同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律
[ 編集者:人権教育研究室 2009年3月20日 更新 ]
一九七八(昭五三)・一一・一三公布・昭五三年法律第百二号
同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(総理府設置法の一部改正)
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。