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関西学院事典(増補改訂版)

[ 編集者:学院史編纂室 2014年9月28日 更新 ]

評議員会

 現在、評議員を構成員とする機関は、学校法人と大学の両者に設けられている。
前者を法人評議員会と呼び、後者を大学評議会と呼んでいる。
私立学校法によって私学を経営するためには学校法人の設立を求めており、その場合には法人評議員会をその1機関として設置することが義務付けられている。

 学校法人の経営は、理事長の下で理事会がすべての業務を執行するが、それを内部でチェックする機関として、監事と評議員会が置かれている。
評議員会は理事定数の2倍以上の定員を必要とし、次の項目の議決を行う。
①予算、決算、借入金および重要な資産の処分に関する事項、②寄附行為の変更、③合併、④法で評議員会の議決を求めている場合の解散、⑤収益を目的とする事業に関する重要事項、⑥その他学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもって定めるもの。
理事長は評議員会で以上の議決された意見を聞く義務がある。

 学院の2014年度の寄附行為によると、理事25名に対して評議員52名となっている。
いずれも理事会が選任することになるが、そのうち15名は教職員の中から選挙された者を選任するとし、残りは理事会によって選任される。
その内、職務上評議員となる院長、学長、高等部長か中学部長のどちらか1名の3名を除いて、それぞれ寄附行為細則で定められている手続きによって、福音主義に立つ教役者4名、在日宣教師4名、25歳以上の同窓会員10名、在学生の父母ないし保護者2名、法人に関係ある学識経験者2名、学院への功労者および学院の教育に対する理解者5名の27名を選出する。
評議員の任期は3年で、定期評議員会は3、5、11、12月の4回と定めている。

 関西学院創立120周年を期に策定された「新基本構想」の6つのヴィジョンの一つとして「進化を加速させるマネジメントを確立」が取り上げられた。
これを受けて2012年3月に執行体制(学院と大学の「たすきがけ」)と組織改編(大学評議会の改組と大学組織の機構化)が学長提案として出され、2013年4月より実施された。

 この新体制による理事会の構成の変更によって、評議員の構成が、学長以外の学校長が1名から7名に、関西学院宗教総主事1名が新たに加えられることとなり、評議員が52名となった。

 なお、学院の歴史を見ると、学院創立時に定められた関西学院憲法に評議員会が定められているが、これはむしろ理事会と呼ばれるべきもので、別に理事員が設けられており、それがカナダの教会と合同経営に入った時の合同条項ではスクール・カウンシル(全学協議会)に姿を変え、さらに財団法人設立時には改めて評議員会が設けられている。
これらは、いずれも学院の2学部以上にまたがる全学的なことを決定する際の調停決議機関で、現在の評議員会と役割を異にしている。
それらは形骸化しながらもほぼ形式的に存続している全学協議会の前身ということができる。

【参照】Ⅰ 105,249,270,528;Ⅱ 55【文献】「関西学院の新たな執行体制と大学の組織改編」(「K.G.Today:Extra edition」March 2013)
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