学会出張費
学会出張費
個人割当による研究費です。
国内外で開催される学会関係の会合等への出席に係る旅費に使用できる研究費です。
経理様式・経理マニュアル一式は以下からダウンロード可能です。
取り扱い
学会出張費の使用は、次の目的に要する経費に対して認められます。
①学術集会および学術会議への出席
②学会関連の委員会等への出席
(プログラム委員会、学会誌編集委員会、学会設立準備会、学会理事会等)
③将来、学会に発展する可能性のある研究会等への出席
④実質的に学会と同等の活動内容のある研究会等への出席
【注1】「学会」の定義は次のとおりです。
特定の研究分野を対象とする学術振興のための団体(国際学会を含む)で、学会としての規約等が設けられている団体。
【注2】調査研究等を主な目的とする旅費の支出は、学会出張費からは認められません。
なお、このような旅費は個人研究費から支出することが可能です。
対象者
教授、准教授、助教、専任講師、特別任期制教員、任期制教員(実務家教員は除く)、外国人常勤講師、言語特別准教授
支給額
年額225,000円
(任期制教員B・C・D は年額150,000円、特別任期制教員は「特別任期制教授に関する規程」に基づく)
執行手続
出張が発生した都度、以下①~④を事務局に提出してください。
①支出依頼票(個人研究費共通様式)
②出張旅費申請書(国内/海外)(提出前に、所属長による承認を得てください)
③開催要項・プログラム等
④航空券利用の場合は航空券代の「請求書(または「領収書」)」、旅程明細
報告
学会に参加したことが客観的に判断できる出張証拠書類(学会参加証明書、当日配布されたパンフレット・レジュメ等)を提出してください。なお、宿泊を伴う場合は、宿泊先発行の領収書もしくは宿泊証明書を添付してください。
支給方法
旅費規程に基づき、支給します。なお、本学の校地(東京丸の内キャンパス除く)で開催の学会に出席した場合は、日当は支給されません。
その他
使用残額は120,000円まで次年度繰り越しが可能です。
ただし、特別任期制教員、任期制教員、英語常勤准教授、言語特別准教授は繰り越しできません。