[ 大学院総合案内 ]教育訓練給付制度

 働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費について以下のとおりハローワークより支給されます。2014年10月から、教育訓練給付金は、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てとなっています。
この制度についての詳細は厚生労働省やハローワークのウェブサイトでご確認いただけます。
 

1.2024年度「一般教育訓練給付制度」の指定講座一覧(明示書)

経済学研究科経済学専攻  

総合政策研究科総合政策専攻  

経営戦略研究科会計専門職専攻(専門職学位課程)  

企業経営戦略コース中小企業診断士養成プログラム(登録養成課程)入学者向け   

   (給付額)
        教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)。

2.2024年度「専門実践訓練給付制度」の指定講座一覧(明示書)

司法研究科法学既修者コース ※2024年4月1日より新規指定  

司法研究科法学未修者コース ※2024年4月1日より新規指定  

経営戦略研究科経営戦略専攻企業経営戦略コース(専門職学位課程)  

ハッピーキャリアプログラム女性リーダー育成コース  

診療所を中核とした地域医療経営人材育成プログラム  

インバウンド需要に対応したMICE・地方観光人材育成プログラム ※2024年4月1日より新規指定  

 (給付額)
   教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額(年間上限40万円)。
   また、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された方に対しては、
   支払った教育訓練経費の20%に相当する額を追加支給(合計70%、年間上限56万円)。
   給付期間は原則2年。

※具体的手続きやご質問は教務機構事務部または各研究科(学部)事務室に直接お問い合せ下さい。

<ご参考>

厚生労働省 教育訓練給付制度について外部のサイトへリンク

ハローワークインターネットサービス外部のサイトへリンク