教職課程の履修方法
このページでは、教職課程の履修方法について説明します。
詳細は『教職課程等履修要項』をご参照下さい。
1.「教職基礎科目」の履修方法
2.「教科及び教科の指導法に関する科目」の履修方法
3.「大学が独自に設定する科目」の履修方法
4.[施行規則第66条の6に定める科目」の履修方法
5. 教育実習について
6. 介護等体験について
1.「教職基礎科目」の履修方法
「教職基礎科目」とは、本学では「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」すべて所属学部で開講されている。第1表(履修要項P.8)にしたがって履修しなければならない。
(1)必修科目
以下の科目は、免許状の種類・教科に関係なくすべて必修である。
「教育原論」、「教職概論」、「学校教育論」、「人権教育論」、「発達・学習過程論」、
「特別支援教育概論」、「教育課程論」、「特別活動・総合的な学習の時間の指導法」、
「教育方法基礎論」、「教育相談基礎論」、「生徒指導・進路指導論」、「教育実習」、
「教職実践演習(中・高)」、「道徳教育論(※)」
※「道徳教育論」は中学校1種免許状を取得する場合に必修である。高等学校1種免許状を取得
する場合に必修である。高等学校1種免許状取得希望者が、「道徳教育論」の単位を修得し
た場合は、高等学校1種免許状に対しての「大学が独自に設定する科目」の単位として取り
扱う。
(2)教育実習
教育実習には「教育実習A」と「教育実習B」がある。「教育実習A」は、中学校1種免許状、又は、中学校1種免許状と高等学校1種免許状の両方を取得する場合の必修科目である。
「教育実習B」は、高等学校1種免許状のみを取得希望する場合に限っての必修科目である。 「教育実習A」「教育実習B」は、いずれも履修予定の前年度修了までに教育実習参加資格(履修要項P.16)を満たしていなければ履修できない。
2.「教科及び教科の指導法に関する科目」の履修方法
「教科及び教科の指導法に関する科目」の所要単位は、第4表(履修要項P.23~52)にしたがって計画的に修得しなければならない。
なお、法規上の最低修得単位数を超えて修得した場合は、「大学が独自に設定する科目」の単位として加算できる。
(1)「教科に関する専門的事項」
(1)取得しようとする教科の「教科に関する専門的事項」は、すべて所属学部で開講されている。
(2)必修科目(必修科目及び選択必修科目)は、教科別に法規上の科目区分ごとに定められている。選択科目については、科目区分に関係なく修得できる。
(3)必修科目・選択必修科目と選択科目の区分については、前述の第4表の科目履修表に破線で上下に分けるとともに、修得方法欄にも明記している。それぞれが履修表末尾の「修得すべき単位数合計」以上になるよう、修得方法にしたがって修得すること。
(4)履修表に定められた単位数を越えて修得した選択必修科目の単位は、選択科目の単位数として加算できる。
(5)「教科に関する専門的事項」については、第3学年度修了までに実習教科において12単位以上を修得しなければ「教育実習A」または「教育実習B」を履修できない。
(2)「各教科の指導法」(教科教育法)
「各教科の指導法」(教科教育法)は、取得しようとする免許教科ごとに修得する必要がある。したがって、2教科以上取得する場合は、それぞれの教科について「各教科の指導法」(教科教育法)を修得しなければならない。
①宗教科、国語科、英語科、フランス語科、ドイツ語科、理科、数学科、保健体育科
〇中学校
該当する教科の「教科教育法A」、「教科教育法B」、「教科教育法C」および「教科教育法D」計4科目8単位
〇高等学校
該当する教科の「教科教育法A」および「教科教育法B」 計2科目4単位
*高等学校1種免許取得希望者が、「教科教育法C」、「教科教育法D」の単位を修得した場合は、高等学校1種免許状に対しての「大学が独自に設定する科目」の単位として取り扱う。
②社会科、地理歴史科、公民科
〇中学校社会科
「社会、地理歴史科教育法」、「地理歴史科教育法」、「社会・公民科教育法」および「公民科教育法」計4科目8単位
〇高等学校地理歴史科
「社会・地理歴史科教育法」および「地理歴史科教育法」計2科目4単位
〇高等学校公民科
「社会・公民科教育法」および「公民科教育法」計2科目4単位
③商業科、情報科
該当する教科の「教科教育法A」および「教科教育法B」計2科目4単位
3.「大学が独自に設定する科目」の履修方法
「大学が独自に設定する科目」は、中学校1種免許状では2単位、高等学校1種免許状では10単位を取得する免許状の教科ごとに修得しなければならない。
(1)「教科及び教科の指導法に関する科目」や「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」として修得した科目で、法規上の最低修得単位数を超えて修得した単位は、「大学が独自に設定する科目」の単位として取り扱う。
(2)免許種ごとの必要単位数は次のとおりである。
①中学校1種免許状(必修単位数2単位)
・「人権教育論」(必修2単位)
②高等学校1種免許状(必修単位数10単位)
・「人権教育論」(必修2単位)
・以下から選択8単位
「環境教育論」
「道徳教育論」
取得希望教科の「各教科の指導法」のうち、必要単位数(4単位)を超えた単位
取得希望教科の「教科に関する専門的事項」の必要単位数を超えた単位
4.「施行規則第66条の6に定める科目」の履修方法
施行規則第66条の6に定める科目とは、「日本国憲法」、「体育」、「情報機器の操作」、「外国語コミュニケーション」であり、免許状の種類・教科に関係なく、教職課程履修上の必修科目である。
本学においては各学部、学科ごとに掲載している「第3表」にしたがって履修すること。
(1)「日本国憲法」
所属学部で開講されている「日本国憲法」2単位を第3表にしたがって履修すること。
また、「教育実習A」「教育実習B」の先修科目であるので、第3学年度修了までに必ず修得しなければならない。
(2)「体育」
スポーツ科学・健康科学科目から「体育方法学講義C」(2単位)及び「体育方法学演習C」(2単位)の合計2科目4単位を履修すること。
なお、神・文・社会・法・経済・商学部生は「スポーツ科学講義A・B・C・D」「体育方法学A・B・C」および「スポーツ科学演習A・B・C・D・E・F」「体育方法学演習A・B・C」からそれぞれ1科目(2単位)の2科目合計4単位を履修してもよい。ただし、「健康科学」「余暇生活学」は該当しない。
(3)「情報機器の操作」
履修の方法は、各学部、学科ごとによって異なる。第3表にしたがって履修すること。
(4)「外国語コミュニケーション」
履修の方法は、各学部、学科ごとによって異なる。第3表にしたがって履修すること。
6.介護等体験について
「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(1998年4月1日施行)に基づき、中学校1種免許状取得希望者は、免許状取得に必要な単位修得に加え、7日間の介護等体験を行わなければならない。
(1)対象者
1998年度以降の入学生で、中学校教諭の普通免許状の授与を受けようとする者。
なお、「介護等に関する専門的知職及び技術を有する者または身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な者」として特例法施行規則で定める者は免除される。
(2)期間と期日
①期間: 特別支援学校 2日間(連続)
社会福祉・老人保健施設(保育所等除く)等 5日間(連続)
②期日: 受け入れ施設や学校の定めた期日とする。
(3)費用
介護等体験に係る本人負担の経費は次のとおりである。(予定)
・体験費用(社会福祉施設のみ) 10,000円〔2,000円/日×5日間〕
・交通費、食事代等 実費
・その他、大学受け入れ施設や学校が指定する各種検査等 実費
(4)健康管理
社会福祉施設の体験に際しては、大学が行っている健康診断を受診し、健康診断書の提出を求められた際には提出しなければならない。施設によってはその他の検査を必要とする場合もある。
(5)説明会・事前指導
介護等体験希望者は、大学の行う説明会および事前指導に必ず出席しなければならない。出席しない場合は、原則として、介護等体験に参加できない。
説明会および事前指導の日時、場所等詳細については掲示等により通知する。
(6)申込手続き
介護等体験実施に関する諸手続きは大学より配布される実施要領を熟読のうえ、すべて教職教育研究センターを通して所定の期間に行うこと。
大学は、特別支援学校に関しては兵庫県教育委員会に、社会福祉施設に関しては兵庫県社会福祉協議会にそれぞれ受入依頼を行う。
県教育委員会、県社会福祉協議会での調整を経て、大学から体験申込者に、受入学校、受入施設および受入期日等を連絡する。
なお、介護等体験は年度内に2回(前期・後期)実施される。免許状取得までに体験を終了すればよいので、第3~4学年時に合計4回ある体験機会のうちいずれかに申し込み、体験を行うこと。
(7)介護等体験証明書
特別支援学校と社会福祉施設から、それぞれ介護等体験証明書が、体験終了後発行される。
受領後速やかに教職教育研究センターに提出すること。
なお、証明書は再発行されないので、紛失や破損等が無いように取扱いには十分に注意すること。