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出席停止について
出席停止となる病名 (学校保健安全法施行規則 平成24年4月施行)
医師より下記の病気と診断された場合は、学校保健安全法により出席停止となりますので、速やかに学校まで連絡してください。
下記の病気に該当するかどうかわからない場合は、保健室までご相談ください。
種別
感染症の種類
感染経路
出席停止期間の基準
予防・対処法
第
一
種
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
SARS
痘瘡
接触
ダニ・接触
ノミ・接触
接触
接触
接触・飛沫
飛沫
治癒するまで
原則入院
鳥インフルエンザ(H5N1)
急性灰白髄炎
コレラ
細菌性赤痢
ジフテリア
腸チフス・パラチフス
飛沫
経口
経口
経口
飛沫
経口
治癒するまで
状況に応じ入院
(急性灰白髄炎、ジフテリアには予防接種あり)
第
二
種
インフルエンザ(H5N1を除く)
百日咳
麻疹(はしか)
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
風疹
水痘(みずぼうそう)
咽頭結膜熱(プール熱)
結核
髄膜炎菌性髄膜炎
飛沫
飛沫
空気
飛沫
飛沫
空気
接触・飛沫・経口
飛沫
飛沫
発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
特有の咳が消失するまで、又は5日間の抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
解熱後3日を経過するまで
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発言した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
発疹が消失するまで
全ての発疹が痂皮化するまで
主症状が消失後2日経過するまで
感染の恐れがなくなるまで
感染のおそれがないと認めるまで
予防接種
予防接種
予防接種、接触2日以内の接種でも発病予防可
予防接種
予防接種
予防接種、接触3日以内の接種でも発病予防可
手洗い、うがい、水泳前のシャワー励行
BCG接種、感染者には発病予防化学療法がある
予防接種
第
三
種
腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
経口
接触
接触
感染の恐れがなくなるまで
手洗い、トイレ・汚染された衣類などの消毒、食品を良く洗い加熱する
眼分泌物に触れない、手洗い、タオルの共有はしない。プールの一時閉鎖
眼分泌物に触れない。手洗い、タオルの共有はしない。
そ
の
他
の
伝
染
病
流行性嘔吐下痢症
溶連菌感染症
マイコプラズマ肺炎
ウイルス性肝炎
伝染性紅斑
手足口病
ヘルパンギーナ
経口・飛沫
飛沫
飛沫
経口・血咳
飛沫
飛沫・経口
飛沫・経口
下痢や嘔吐症状が回復し全身状態が良ければ登校可
抗菌薬の治療開始後24時間が経過して全身状態が良ければ登校可
急性期を過ぎ、症状が改善して全身状態が良ければ登校可
A型は肝機能が正常化すれば、B、C型は無症状であれば登校可
発疹期には感染力が殆どないので登校可
発熱・咽頭・口腔内の水疱、潰瘍など症状が軽減していれば登校可
症状が改善し、全身状態が良ければ登校可
排便後や食事前の手洗いなど一般的な予防方法
特になし。手洗いうがいの励行
飛沫感染の一般的予防方法
A・B方肝炎ワクチン。一般的予防方法
飛沫感染の一般的な予防方法
一般的な予防法(急性期を過ぎても2〜4週間に渡って糞便からウイルスが排泄される)
一般的な予防法(急性期を過ぎても1〜4週間に渡って糞便からウイルスが排泄される)
出席停止後の手続き
治癒されましたら、「出席停止解除証明書」を主治医に記入していただき、学級担任まで提出してください。
証明書の発行を断られた場合は、次のいずれかを用意してください。
タミフル、リレンザ等、その感染症に特異的に用いられる薬剤の投薬事実がわかるもの(「お薬の説明」など患者氏名、日時の確認できるもの)を提出。
インフルエンザ検査等の結果通知書(患者氏名、日時の確認できるもの)を提出
上記がない場合には診断書(有料)を提出。
出席停止解除証明書
出席停止解除に関する証明はこちらに掲載している「出席停止解除証明書」でも、病院で用意されているものでもかまいませんが、必ず医師により記入されたものを提出してください。
「出席停止解除証明書」(PDFデータ)
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